○倶知安町保育環境改善等事業補助金交付要綱
令和2年3月27日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスによる感染症の拡大を防止するため、倶知安町内の幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)において実施する保育環境改善等事業(安全対策事業のうち新型コロナウイルス感染症対策として行う場合に限る。)に係る費用を補助するために、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に保育所等で実施した新型コロナウイルスによる感染症を予防するために必要な費用について補助するものとする。
2 補助対象経費は、安全対策事業のうち新型コロナウイルス感染症対策として行う場合に必要な需用費(消耗品費)、役務費、委託料、備品購入費及びリース料並びに新型コロナウイルスの感染を予防するに当たり町長が必要と認める経費とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、一施設につき50万円を上限とし、予算で定める額の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに倶知安町保育環境改善等事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに発注し、納品又は検収を終えるものであること。
(2) 町長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、申請者に対して報告を求め、又は保育所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。
(遵守事項等)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、この要綱その他の関係規程を遵守し、補助金により購入した物品を処分することによって収入を得たと認められる場合には、その収入の全部又は一部について返還を命ずることがある。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、町長が別に定める期日までに、倶知安町保育環境改善等事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 対象経費の支出であることが分かる領収書その他の町長が認める書類
(2) 発注及び納品又は検収した日付を確認できる書類等
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、当該書類を審査の上、補助金の額を確定し、共通様式第21号により当該交付決定者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助金の請求は、補助金を受領しようとする日の2週間前までに、町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該交付決定者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月27日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年12月4日要綱第89号)
この要綱は、令和2年12月4日から施行し、令和2年4月1日から適用する。