○倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬく給食費の徴収に関する要綱

令和2年6月26日

要綱第59号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬくにおける給食費の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食費)

第2条 保護者、職員及び実習生等は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める給食費とする。

(1) 3歳児以上の年齢クラスに在籍する児童(以下「3歳以上児」という。)の保護者 主食及び副食給食費

(2) 職員 主食及び副食給食費

(3) 実習生等 主食及び副食給食費

2 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する者に該当する児童の保護者は、当該児童についての給食費のうち副食に係る費用を負担することを要しない。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは給食費を減免することができる。

(1) 前条第1項第1号の者 主食及び副食給食費月額5,800円

(2) 前条第1項第2号の者 主食及び副食給食費月額5,800円

(3) 前条第1項第3号の者 主食及び副食給食費日額290円

2 3歳以上児が月の途中で入所したときの給食費の額は、前項の規定にかかわらず、当該月額にその月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3 3歳以上児が月の途中で退所したときの給食費の額は、第1項の規定にかかわらず、当該月額にその月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月26日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和7年1月21日要綱第4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬく給食費の徴収に関する要綱

令和2年6月26日 要綱第59号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
令和2年6月26日 要綱第59号
令和7年1月21日 要綱第4号