○倶知安町保育士等奨学金返還支援事業助成金交付要綱
令和3年3月29日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)の人材確保、就業の継続及び町内への定着を促進するため、町内の保育施設に勤務し、奨学金を返還する保育士等に対して、予算の範囲内において当該奨学金の返還を支援する助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
2 この要綱において、「奨学金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
(2) 北海道社会福祉協議会又は札幌市社会福祉協議会が貸与する保育士修学資金貸付
(3) 生活福祉資金貸付制度における教育支援資金(教育支援費及び就学支度金)
(4) その他貸与型の奨学金等で町長が認めるもの
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 倶知安町の住民基本台帳に記録され、助成金の交付を申請する年度の末日まで継続して居住する者
(2) 奨学金の貸与を受けて大学、短期大学、専門学校等に進学し、保育士等の資格を取得した者
(3) 町内の保育施設に正規に雇用され、助成金の交付を申請する年度の末日まで継続して勤務する者
(4) 月賦、半年賦又は年賦により、遅滞なく自ら奨学金の返還を行っている者又は申請年度内に返還を開始する者
(5) 他制度による奨学金の返還を対象とした助成又は補助を受けていない者
(6) 町税を滞納していない者
(7) 次のいずれにも該当しない者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)であること。
イ 暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係にあると認められること。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内で、助成金の交付を申請する年度内に返還した奨学金の額とし、24万円を限度とする。
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 繰上返還等による奨学金の返還額は、交付対象期間中に返還した奨学金に含まないものとする。
(助成金の交付対象期間)
第5条 助成金の交付対象期間は、最初に交付申請した日の属する月から起算して60月を限度とする。ただし、助成金の交付を受けている者が第3条に規定する要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した日の属する年度以降の期間は、助成対象としないものとする。この場合において、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成を受けようとする年度ごとに、倶知安町保育士等奨学金返還支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類(初年度申請時のみ)
(2) 交付申請年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証する書類
(3) 奨学金の借入残額を証する書類
(4) 雇用証明書(別記様式第2号)
(5) 資格の取得を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出は、原則として毎年4月とする。だたし、初めて助成金を申請する場合に限り、10月に申請書を提出することができるものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、当該年度の3月末日までに、倶知安町保育士等奨学金返還支援事業助成金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の奨学金の返還額を証する書類の写し
(2) 雇用証明書(別記様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を奨学金の返還以外の用途に使用したとき。
(2) 第3条各号の要件に該当していなかったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
2 交付決定者は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。