○倶知安町保育人材確保一時金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、保育士、保育教諭及び放課後児童支援員(以下「保育士等」という。)の町内の保育施設等への就職を促進し、職場定着及び離職防止を図り、保育人材の確保につなげるため、一時金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所
(4) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する施設
(5) 児童福祉法第35条第3項に規定する児童館
(一時金交付対象者)
第3条 一時金の交付の対象となる者は、次の要件のすべてに該当するものとする。ただし、倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬくに勤務する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。
(1) 保育士資格、幼稚園教諭免許又は放課後児童支援員資格を有する者であること。
(2) 雇用契約上、その労働時間は1日につき5時間又は週30時間以上であり、かつ、1月につき20日以上と定められていること。
(3) 倶知安町内に所在する保育施設等において現に保育士等として勤務し、当該年度の4月1日(以下「基準日」という。)時点で同一の保育施設等における勤続年数が保育士等としての就業採用日から起算して、次条第1項各号に規定する勤続年数を満たしていること。
(4) 倶知安町内に所在する保育施設等から直接雇用されていること。
(1) 1年目(勤続6か月以上1年未満) 100,000円
(2) 2年目(勤続1年以上3年未満) 200,000円
(3) 4年目(勤続3年以上5年未満) 300,000円
(4) 6年目(勤続5年以上7年未満) 300,000円
(5) 8年目(勤続7年以上10年未満) 100,000円
2 前項に規定する勤続年数は、倶知安町内の保育施設等にかかる勤続年数のみとし、町外の保育施設等にかかる勤続年数は除外する。
(交付申請)
第5条 一時金の交付を受けようとするものは、倶知安町保育人材確保一時金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。
(1) 保育士等が保育施設等に勤務していることが確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年9月6日要綱第66号)
この要綱は、令和4年9月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。