○倶知安町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月14日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号)」別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」(以下「国要綱」という。)に規定する特定教育・保育施設等に勤務する職員の継続される取組を行うことを前提とした賃上げに対し、予算の範囲内で交付する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設等 町内に所在する、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が運営する事業所をいう。
(2) 保育士等 特定教育・保育施設等に勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人役員を兼務する施設長を除く。)をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う事業とする。
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、特定教育・保育施設等の設置者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育士等の賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)及び令和3年度人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、国要綱別表第2欄に定める種目ごとに第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、倶知安町長(以下「町長」という。)が定める日までに、補助金等交付申請書(共通様式第1号)及び次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 平均年齢別児童数計算表
(2) 賃金改善内訳
(3) 拠出見込額・受入見込額一覧表(該当がある場合のみ)
(4) 全3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、町長が定める日までに、補助事業等実績報告書(共通様式第18号)及び次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書
(2) 賃金改善内訳
(3) 拠出実績額・受入実績額一覧表(該当がある場合のみ)
(4) 補助事業の実施が確認できる書類
(5) 全各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年3月14日から施行し、令和4年2月7日から適用する。