○倶知安町保育所等安全対策支援事業補助金交付要綱
令和5年6月12日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の送迎用バスにおける児童の置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付の対象とする者は、次に掲げる施設等を運営する者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 保育所(児童福祉法(第22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた同法第39条第1項に規定する施設をいう。)
(2) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を受けた同法第2条第7項に規定する施設をいう。)
(3) 小規模保育施設(児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可を受けた同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)
(補助の対象事業、補助対象経費及び基準額)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び基準額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、事業開始日までに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(規則共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(規則共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(規則共通様式第5号)
(4) 事業予算書(規則共通様式第7号)
(5) 安全装置設置の見積書の写し、安全装置の製造メーカー、装置名、機能等を詳細に確認できる資料
(6) その他別に指示する書類
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(規則共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(規則共通様式第2号)
(3) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)
(4) 事業精算書(規則共通様式第20号)
(5) 対象経費の領収書又は事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し、納品書の写し、安全装置が設置されたことがわかる写真その他別に指示する書類
(関係書類の整備)
第7条 補助対象者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、規則共通様式第21号の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月12日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 基準額 |
認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)別添5保育環境改善事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)3(2)④イに定める事業 | 安全装置の設置を行う事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む。) | 送迎用バス1台あたり 175,000円 |
備考
1 実施要綱4(6)②から⑤までの要件を満たすものであること。
2 補助金の交付の決定を受けた日の属する会計年度内に安全装置の導入を完了し、かつ、経費の支払を完了するものであること。
3 安全装置は、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省策定令和4年12月20日公表)」に適合するものであること。