○倶知安町立保育所における事故防止等カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年1月19日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、くっちゃん保育所ぬくぬく(以下「保育所」という。)の敷地内において事故防止等カメラを設置及び運用するに当たり必要な事項を定め、もって保育所利用者の安全確保及び発生した事故の状況確認とともに、自己の画像を記録される者の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事故防止等カメラ」とは、保育所内に固定して設置する常設の画像装置であって、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(事故防止等カメラ管理責任者等)

第3条 事故防止等カメラの適正な管理及び運用を図るため、保育所に事故防止等カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、こども未来課長をもって充てる。

3 管理責任者は、事故防止等カメラの円滑な運用を図るため、事故防止等カメラ管理取扱者(以下「取扱者」という)を置く。

4 取扱者は、管理責任者の指揮監督を受け、事故防止等カメラの運用に関する業務を行うものとする。

5 取扱者は、保育所の所長をもって充てる。

6 事故防止等カメラは、管理責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)が操作するものとする。

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者等は、画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者等は、事故防止等カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に事故防止等カメラが設置してある旨を表示しなければならない。

3 管理責任者等は、原則として録画された画像を公開してはならない。

4 管理責任者等及び保育所所属職員は、職務上画像から知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(設置場所等)

第5条 事故防止等カメラの設置場所及び機器等の主なものは、別表のとおりとする。

(画像の保管及び閲覧)

第6条 事故防止等カメラによって記録した画像の保管及び閲覧は、次のとおりとする。

(1) 画像は、撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工をしてはならない。

(2) 画像は、管理責任者が記憶装置で保管すること。

(3) 画像の保管期間は2週間程度とし、保存期間終了後は画像記録装置の上書きによる消去又は破砕等による破棄処分を行うこと。ただし、犯罪又は事故の捜査等のため特に必要と認められる場合は、保存期間を延長することができる。

(苦情等の処理)

第7条 管理責任者等は、設置された防犯カメラに関する苦情に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第5条関係)

設置場所

装置・機器の名称

数量

備考

保育室 ひよこ組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 きりん組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 うさぎ組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 くま組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 ぱんだ組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 しか組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 ぞう組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 ぺんぎん組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 こあら組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 ひつじ組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 こあら組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


保育室 ひつじ組

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


遊戯室

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


相談室1

TAPO C210 WI―FIカメラ

1台


職員室

ビデオレコーダー・モニター

1組


倶知安町立保育所における事故防止等カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年1月19日 要綱第3号

(令和6年3月1日施行)