○倶知安町バス停留所上屋管理規程

平成21年10月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町がバス停留所に設置したバス待合いのための上屋(以下「上屋」という。)の適正な維持管理に必要な事項を定め、もって上屋の利用者の有効な利用に供するとともに道路の美化と安全な交通の確保を図ることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 上屋の状態を適確に把握し、保守管理に万全を期すため上屋の管理責任者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、町長とする。

(維持管理)

第3条 管理者は、定期的に上屋の点検(以下「定期点検」という。)を行うとともに常時その状態の把握に努め、異状が認められたときは、速やかに修繕等の処置を行うものとする。

(定期点検等)

第4条 前条に規定する上屋の定期点検は、原則として4半期に1回以上行うものとし、点検の項目は次のとおりとする。

(1) 腐食等により倒壊のおそれがないか。

(2) 雨水が正常に処理されているか。

(3) 塗装の損傷、貼り紙等により美観を損ねていないか。

(4) その他保安上の支障はないか。

2 前条に規定する上屋の状態の把握は、前項に規定するもののほか、次により行うものとする。

(1) 路線バスの乗務員等に異常の有無の通報を依頼する。

(2) 路線バス利用者等に通報を依頼する。

(3) その他必要に応じて見回り及び点検を行う。

(異常気象時の調査)

第5条 管理者は、強風等異常気象の直後は、前条第1項各号に規定する事項を点検しなければならない。

(清掃)

第6条 管理者は、定期的に上屋の清掃を行い、美化衛生に努めなければならない。

(除雪)

第7条 管理者は、降雪期には上屋への積雪状況及び上屋周辺の除雪状況を確認した上で適宜除雪を行い、利用者の安全の確保に努めなければならない。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

倶知安町バス停留所上屋管理規程

平成21年10月1日 訓令第9号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年10月1日 訓令第9号