○倶知安ふるさと交流会事業補助金交付要綱
平成14年6月12日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、本町のまちづくりの一環として本町出身者によるふるさと倶知安への支援体制を築くために実施されるふるさと交流事業に対し、町が補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金は、ふるさと交流事業を行う倶知安ふるさと交流会(以下「補助事業者」という。)に対して交付するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、ふるさと交流事業の実施に要する適当かつ必要なものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業の実施に要する経費の総額の10分の10以内とし、60万円を限度として予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、6月30日までに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(補助金の概算払い)
第6条 町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
附則
この要綱は、平成14年6月12日から施行する。
附則(平成21年1月7日要綱第1号)
この要綱は、平成21年1月13日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。