○倶知安まちづくり協働会議事業補助金交付要綱
平成24年8月22日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、第6次倶知安町総合計画に掲げる個別目標を達成するための協働の取組みを具体的に展開していくため、倶知安まちづくり協働会議(以下「協働会議」という。)が町と締結したパートナーシップ協定に基づいて実施する事業に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、協働会議の活動及び実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、9月末までに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) その他別に指示する書類
(補助金の概算払い)
第5条 町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 協働会議は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、協働会議に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 協働会議は、補助事業が完了したときは、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業実績書(共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日要綱第9号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月4日要綱第66号)
この要綱は、令和2年8月4日から施行する。