○倶知安町法定外税に係る有識者会議設置要綱
平成29年11月22日
要綱第67号
(設置)
第1条 国内外から数多くの観光客が訪れるスキーリゾート「ニセコひらふ」の自然を守り、世界に誇る国際山岳リゾート“くっちゃん”として、質と魅力を向上させるための課題解決に向けた本町の法定外税について、専門的な見地からの幅広い助言及び意見を求めるため、倶知安町法定外税に係る有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、助言及び意見を述べる。
(1) 法定外税の導入に関すること。
(2) 法定外税に係る制度に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員10人程度で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 宿泊事業者
(2) 観光事業者
(3) エリアマネジメント法人
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が適当と認める者
(会議)
第4条 会議は、総合政策課長が招集する。
2 会議において、総合政策課長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、総合政策課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総合政策課長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年11月22日から施行する。