○法定外税導入検討プロジェクトチーム設置要綱

令和3年9月28日

要綱第74号

(目的)

第1条 この要綱は、将来に向けた安定的な自主財源の確保を図るため、新たな法定外税の導入に係る調査、研究及び検討を行う法定外税導入検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事項)

第2条 プロジェクトチームの所管事項は、次のとおりとする。

(1) 新たな法定外税導入に関する調査、研究及び検討を行うこと。

(2) 各種関係機関及び団体との連携、調整及び情報収集を行うこと。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる関係課の職員のうち、10名程度の職員(以下「構成員」という。)で組織する。

2 プロジェクトチームには、座長を置く。

3 座長は、必要に応じて別表に掲げる者以外の者を構成員に指名することができる。

4 座長は、プロジェクトチームを代表し、その事務を掌理する。

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議は、座長が招集し、これを主宰する。

2 座長は、必要に応じ、構成員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 プロジェクトチームが必要と認めたときは、部会を置くことができる。

2 部会は、座長の指定する構成員をもって組織する。

3 部会には、リーダー及びサブリーダーを置き、部会の構成員が互選する。

4 リーダーは、部会の会議を招集し、これを主宰する。

5 サブリーダーは、リーダー不在のときにその職務を代理する。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、総合政策課において処理する。

(座長への委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、座長が定める。

この要綱は、令和3年9月28日から施行する。

別表(第3条関係)

関係課

総務課

総合政策課

税務課

まちづくり新幹線課

法定外税導入検討プロジェクトチーム設置要綱

令和3年9月28日 要綱第74号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総合政策課
沿革情報
令和3年9月28日 要綱第74号