○軽度生活援助事業運営要綱

平成12年3月31日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 社会福祉法人倶知安町社会福祉協議会が、倶知安町から委託を受けて実施する軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の運営は、この要綱の定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 この事業で行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとし、軽度生活援助員(以下「援助員」という。)を派遣して行うものとする。

(1) 家事に関すること

 食事、食材等の確保(調理、食材の買物、生活必需品の買物)

 住居等の掃除、整理整頓

 衣類の洗濯、補修

 その他必要な家事

(2) 外出時の援助(外出・散歩の付き添い、自動車の運転代行)

(3) 相談・助言に関すること

(4) その他軽易な日常生活上の援助

2 援助員の派遣は週1回を原則とし、申請者の状態により派遣回数等を調整できるものとする。

(報告)

第3条 援助員は、活動記録票(別紙)に活動状況を記録し、当該月分を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

画像

軽度生活援助事業運営要綱

平成12年3月31日 要綱第5号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第5号