○倶知安地区保護司会運営補助金交付要綱
平成14年6月12日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安地区保護司会運営補助金の交付に関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、倶知安地区保護司会(以下「保護司会」という。)が、保護司法(昭和25年法律第204号。以下「法」という。)第13条に規定する保護司会として、その任務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、後志町村会が倶知安地区の構成町村の人口及び保護司の数等を考慮して算出した額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとするときは、町長に対し、6月30日までに補助金等交付申請書(共通第1号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(概算払の申請)
第5条 町長は、保護司会活動の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 保護司会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15条様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、保護司会に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 保護司会は、当該年度の活動が終了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(共通第18号様式)に補助金等精算書(共通第19号様式)及び事業精算書(共通第20号様式)を添えて町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成14年6月12日から施行する。