○保健指導補助業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月19日

要綱第45号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、保健指導業務に従事する会計年度任用職員(以下「保健指導補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 保健指導補助職員の1週の勤務日は、月曜日から金曜日までのうち4日とする。

2 保健指導補助職員の1日の勤務時間は、午前9時00分から午後4時45分までとする。ただし、1日の勤務時間を変更する必要があるときは、勤務する時間が週27時間以内となるように変更しなければならない。

3 保健指導補助職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第3条 保健指導補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 保健指導補助職員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 各種検診等受付業務に関すること

(2) その他保健事業に係る業務に関すること

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第27号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

保健指導補助業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月19日 要綱第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成15年3月19日 要綱第45号
平成19年6月29日 要綱第27号
令和2年3月31日 要綱第25号