○栄養指導業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成16年4月28日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、栄養指導業務に従事する会計年度任用職員(栄養士又は管理栄養士の資格のうち、いずれかの資格を有するものに限る。以下「栄養士」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 栄養士の給与は、時間額又は月額賃金とし、毎年度予算の範囲内においてこれを支給する。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 栄養士の1週の勤務日は、月曜日から金曜日までのうち、所属長が別に割り振る日とする。

2 栄養士の1日の勤務時間は、午前8時45分から午後4時00分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により1日の勤務時間を変更して勤務を割り振ることができる。ただし、1日の勤務時間は、休憩時間を除き6時間15分、1週の勤務時間は31時間15分を超えないものとする。

4 栄養士(パートタイマー)の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 栄養士の勤務を要しない日は、1週のうちの勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第5条 栄養士の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 母子、成人、高齢者等の訪問指導、各種検診、教室等保健事業における栄養指導業務に関すること

(2) その他、保健事業に関する業務・事務に関すること

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第27号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第28号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

栄養指導業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成16年4月28日 要綱第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成16年4月28日 要綱第23号
平成19年6月29日 要綱第27号
令和2年3月31日 要綱第25号
令和3年4月1日 要綱第28号