○倶知安町地域生活支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定により、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るため、本町における地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、次の事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 福祉ホーム事業
(7) 更生訓練費給付事業
(8) ボランティア活動支援事業
(9) 日中一時支援事業
(10) 自動車改造費助成事業
(11) 倶知安町手話奉仕員養成事業
(12) 倶知安町訪問入浴サービス事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができる。
3 町長は、この要綱の趣旨に基づき、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の団体が行う第1項各号に掲げる事業のうちいずれかの事業又は複数の事業に対し、補助金を交付することにより、町の補助事業として実施できる。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日要綱第23号)
この要綱は、平成26年6月25日から施行する。