○倶知安町補装具業者の登録及び補装具費の代理受領等に関する要綱

平成18年10月1日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第92条第4項の規定に基づく障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)に対する補装具費の支給に当たって、補装具の販売、貸与又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具業者が販売、貸与又は修理に係る代金(以下「補装具費」という。)を町から補装具費支給対象障害者等に代理して受領(以下「代理受領」という。)する手続き等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者がこの要綱に基づき、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の販売又は修理を行い、補装具費を町から代理受領をしようとするときは、町長に登録を申請し、登録を受けなければならない。

2 前項の登録の申請は、補装具業者の事業所ごとに行うものとする。

3 前2項の規定に基づき登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(別記様式第1号その1)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所調書(別記様式第2号)

(2) 財務諸表(前事業年度の貸借対照表及び損益計算書。個人の場合は、前年の所得税又は住民税の申告の際の所得計算に用いた収支決算書)

(3) 前事業年度分の法人住民税の納税証明書(個人の場合は、前年度分の個人住民税の納税証明書)

(4) 商業登記に係る登記事項証明書(個人の場合は、住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款(法人の場合のみ)

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の申請を受理したときは、登録の可否を審査した上、登録を決定したときは、補装具業者登録通知書(別記様式第3号)により、申請を却下したときは、補装具業者登録申請却下通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第3条 登録を受けた補装具業者(以下「登録補装具業者」という。)は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止するときは、補装具業者登録変更届出書(別記様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(報告書の提出及び質問検査)

第4条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録補装具業者に対し、報告書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売、貸与又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補装具業者の登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 登録補装具業者が前条の規定による質問若しくは検査に応じず又は虚偽の報告をしたとき。

(登録補装具業者に関する情報提供)

第6条 町長は、登録補装具業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を補装具費支給対象障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他補装具の販売、貸与又は修理に関し参考となる事項

(補装具の製作等)

第7条 登録補装具業者は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等と補装具の販売、貸与又は修理について契約を締結したときは、その処方に基づき、補装具の販売、貸与又は修理を行うものとする。

2 登録補装具業者は、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具を引き渡すときは、町長が別に定める場合を除き、北海道立心身障害者総合相談所の適合判定及び検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定及び検査の結果、当該補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は,町長は不備な箇所を指摘して登録補装具業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録補装具業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第8条 町長は、補装具費支給対象障害者等から代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第6号)の提出に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録補装具業者に支払うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき、代理受領により補装具費の支払をするときは、当該登録補装具業者と代理受領に係る契約を締結し、契約書(別記様式第7号)を作成しなければならない。

3 前2項の規定により登録補装具業者が補装具費の代理受領をしたときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

4 登録補装具業者は、代理受領に係る補装具を補装具費支給対象障害者等に引き渡すときは、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

5 登録補装具業者は、前項の利用者負担額の支払を受けたときは、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第9条 登録補装具業者は、町長に対して補装具費を請求するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、登録補装具業者から前項の請求を受けたときは、30日以内に当該請求額を支払うものとする。

(補装具引き渡し後の改善)

第10条 補装具の引渡し後、北海道立心身障害者総合相談所の行った適合判定・検査によって、登録補装具業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見したときは、町長は登録補装具業者の負担によりこれを改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、9ヵ月以内に生じた破損又は不適合は、登録補装具業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 災害等による毀損

(2) 本人の過失による破損

(3) 生理的若しくは病理的変化により生じた不適合

(4) 目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合

3 前項の規定にかかわらず、平成18年厚生労働省告示第528号の別表で規定する修理基準に定める調整、小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、交換又は修理後3ヵ月以内に生じた破損又は不適合については、登録補装具業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし同項第2号から第4号に掲げる場合を除く。

(不正利得の返還等)

第11条 町長は、補装具費支給対象障害者等又は登録補装具業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第12条 登録補装具業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存しなければならない。

(登録の有効期間)

第13条 第2条に規定する補装具業者の登録の有効期間は、登録の決定を受けた日から起算して1年間とする。

(登録の更新)

第14条 前条の有効期間満了日前1箇月前までに町長又は登録補装具業者から何らかの意思表示が行われないときは、自動的に登録が更新されたものとみなされ、その場合の登録の有効期間は、当該期間満了の日の翌日から1年間とする。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年6月29日要綱第60号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町補装具業者の登録及び補装具費の代理受領等に関する要綱

平成18年10月1日 要綱第42号

(令和4年4月1日施行)