○倶知安町訪問入浴サービス事業実施要綱
平成26年6月25日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第2条第1項第12号の規定に基づき、居宅において自力又は介護者のみでは、入浴が困難な障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、入浴サービスを実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、倶知安町とする。
2 町長は、この事業は、当該事業を適切に実施できると認められる事業者(以下「事業者」という。)として町に登録した者を指定して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、事業者が訪問入浴サービスを必要とする者の自宅に移動入浴車を運搬して行うものとし、提供する入浴サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、洗髪及び洗顔等
(2) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理
(3) その他入浴に際し必要とするサービス
2 この事業の利用回数は、1箇月に5回以内とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、本町の住民基本台帳に記録のある障害者等であって、この事業を利用しなければ、入浴が困難であると町長が認めるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けているものを除く。
(利用の申請及び決定)
第5条 事業の利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 入浴可否意見書(別記様式第2号)
(2) 誓約書(別記様式第3号)
(1) 利用者又は利用者の保護者の住所等を変更したとき
(2) 利用の中止をしようとするとき
(1) この事業の対象者でなくなったとき
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき
(訪問入浴サービスに要する費用の額等)
第9条 事業の利用に当たり1回当たりの費用の額は、次のとおりとする。
(1) 全身入浴の場合 12,500円
(2) 部分入浴又は清拭の場合 8,750円
(3) 事業の実施に伴う電気料、水道料等実費相当額
(費用の請求及び受領の委任)
第10条 利用者又は利用者の保護者は、前条の規定による訪問入浴サービス事業給付費の請求及び受領に関する権限を訪問入浴サービスを実施する事業者に委任するものとする。
4 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、事業者に当該訪問入浴サービス事業給付費を支払うものする。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(2) 事業所の管理者及び訪問入浴サービス提供責任者の氏名
(3) 事業の利用者又は利用者の保護者からの苦情を解決するためにとる処置の内容
(4) 従業者の勤務体制及び勤務形態
(5) 地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)に係る実績のわかるもの
(6) その他事業実施能力を審査するに当たり必要とする書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月25日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。