○倶知安町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成26年6月25日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第2条第1項第12号の規定に基づき、居宅において自力又は介護者のみでは、入浴が困難な障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、入浴サービスを実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、倶知安町とする。

2 町長は、この事業は、当該事業を適切に実施できると認められる事業者(以下「事業者」という。)として町に登録した者を指定して実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、事業者が訪問入浴サービスを必要とする者の自宅に移動入浴車を運搬して行うものとし、提供する入浴サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、洗髪及び洗顔等

(2) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理

(3) その他入浴に際し必要とするサービス

2 この事業の利用回数は、1箇月に5回以内とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本町の住民基本台帳に記録のある障害者等であって、この事業を利用しなければ、入浴が困難であると町長が認めるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けているものを除く。

(利用の申請及び決定)

第5条 事業の利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入浴可否意見書(別記様式第2号)

(2) 誓約書(別記様式第3号)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用の必要性を判断の上、適否を決定し、その旨を訪問入浴サービス事業利用決定通知書(別記様式第4号)又は訪問入浴サービス事業利用申請却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による事業の利用期間は、前条の規定により利用者として決定した日から起算して当該決定をした日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定により、利用期間満了後も引続き事業を利用するときは、当該期間満了日までの1箇月以内に前条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更又は中止)

第7条 事業の利用者又は利用者の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービス事業利用変更(中止)(別記様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者又は利用者の保護者の住所等を変更したとき

(2) 利用の中止をしようとするとき

(利用決定の取消し)

第8条 町長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、訪問入浴サービス事業の利用決定取消通知書(別記様式第7号)により事業の利用者又は利用者の保護者に通知するものとする。

(訪問入浴サービスに要する費用の額等)

第9条 事業の利用に当たり1回当たりの費用の額は、次のとおりとする。

(1) 全身入浴の場合 12,500円

(2) 部分入浴又は清拭の場合 8,750円

(3) 事業の実施に伴う電気料、水道料等実費相当額

2 前項各号に規定する費用のうち、第1号及び第2号の費用については、町が利用者に対し訪問入浴サービス事業給付費として支給する。

(費用の請求及び受領の委任)

第10条 利用者又は利用者の保護者は、前条の規定による訪問入浴サービス事業給付費の請求及び受領に関する権限を訪問入浴サービスを実施する事業者に委任するものとする。

2 利用者又は利用者の保護者は、前項の規定により給付費の請求及び受領に関する権限を事業者に委任するときは、委任状(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。第6条第2項に規定する事業の更新申請を行ったときも同様とする。

3 前項の規定により委任を受けた事業者は、当月分に係る費用について、翌月10日までに訪問入浴サービス事業給付費請求書(別記様式第9号)に訪問入浴サービス事業実績記録票(別記様式第10号)を添付し、町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、事業者に当該訪問入浴サービス事業給付費を支払うものする。

(事業者の登録)

第11条 第2条に規定する事業者としての登録を受けようとする者は、町長に対し、訪問入浴サービス事業実施事業者登録申込書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて申し込むものとする。

(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

(2) 事業所の管理者及び訪問入浴サービス提供責任者の氏名

(3) 事業の利用者又は利用者の保護者からの苦情を解決するためにとる処置の内容

(4) 従業者の勤務体制及び勤務形態

(5) 地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)に係る実績のわかるもの

(6) その他事業実施能力を審査するに当たり必要とする書類

2 町長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、その事業実施能力等を審査の上、審査の結果を訪問入浴サービス事業者登録承認(不承認)通知書(別記様式第12号)により申込者に通知する。

3 前項の規定により登録の承認を受けた事業者は、定款、所在地等の内容の変更又は事業の廃止をしようとするときは、訪問入浴サービス事業者登録(変更・廃止)(別記様式第13号)により届け出なければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年6月25日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成26年6月25日 要綱第25号

(令和4年4月1日施行)