○保険医療業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成27年4月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、保険医療業務に従事する会計年度任用職員(以下「保険医療事務補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 保険医療事務補助職員の1週の勤務日は、月曜日から金曜日までとし、1日の勤務時間は、次の各号に掲げる勤務時間のいずれかとする。
(1) 午前8時45分から午後4時まで
(2) 午前9時15分から午後4時30分まで
(3) 午前10時15分から午後5時30分まで
2 保険医療事務補助職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、業務の都合により当該休憩時間を別に割り振ることができる。
(勤務を要しない日)
第3条 保険医療事務補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 保険医療事務補助職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 国民健康保険業務に関すること。
(2) 医療給付業務に関すること。
(3) 後期高齢者医療保険業務に関すること。
(4) その他保険医療業務の補助に関すること。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日要綱第56号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。