○倶知安町ピロリ菌対策事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、胃がん、慢性胃炎及び胃・十二指腸潰瘍の原因であるヘリコバクター・ピロリ(以下「ピロリ菌」という。)を早期に発見し、早期の治療に結びつけることで、将来のピロリ菌による病気の発症を予防するために町がピロリ菌検査及び除菌治療(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業対象者)
第2条 事業の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 倶知安町の住民基本台帳に記録のある中学校2年生のうち、本人及びその保護者が事業の実施について同意した者
(2) その他町長が必要と認めた者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 一次検査 尿中抗体検査を実施する。
(2) 二次検査 一次検査の結果が陽性の者について、尿素呼気試験を実施する。
(3) 除菌治療 二次検査の結果が陽性の者について、除菌治療を実施する
(4) 確認検査 除菌治療を受けた者について、一定期間をおいて、尿素呼気試験を実施する。
(5) 再治療 確認検査の結果が陽性の者について、医師との十分な相談により、除菌治療を実施する。
(検査及び治療の実施機関)
第4条 前条に規定する事業を実施する機関は、町が委託契約を締結した検査機関及び医療機関とする。ただし、何らかの理由で委託契約を締結した医療機関での受診が実施不可能の場合、他の医療機関での受診ができることとする。
(公費負担)
第5条 町は、第3条に掲げる事業の費用を公費で負担する。
(費用の請求等)
第6条 町が委託契約をした検査機関及び医療機関は、当該月分の事業に要した費用について、ピロリ菌対策事業費用請求書(別記様式第1号)により、翌月の15日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた月の末日までにこれを支払うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請のあった日から30日以内に対象者へ支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日要綱第78号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。