○倶知安町軽度・中等度難聴児に対する自助具給付事業実施要綱

平成29年5月15日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付対象とならない軽度及び中等度難聴の児童(以下「対象児」という。)の生育及び発達が健全なものとなるよう補聴器の購入又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用に相当する額(以下「給付費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児)

第2条 対象児は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 倶知安町の住民基本台帳に記録されている18歳未満であること。

(2) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30db以上で、手帳の交付対象とならないこと。

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(支給対象者)

第3条 この給付費の対象となる者は、前条に規定する対象児を現に扶養しているもので、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 倶知安町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他法令に基づく給付により、本事業による給付に相当するものを受けられないこと。

(3) 世帯に町民税所得割が46万円以上の者がいないこと。

(支給額)

第4条 給付費の支給額は、別表に定める基準額の3分の2以内の額(10円未満切捨て)とし、予算の範囲内で決定する。

(対象自助具)

第5条 対象となる補聴器の種目及び性能は、別表に定めるものとする。

(申請)

第6条 給付費の支給を受けようとする者は、自助具給付費支給申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 倶知安町補装具業者の登録及び補装具費の代理受領に関する要綱(平成18年倶知安町要綱第42号)第2条の規定により登録された補装具業者(以下「登録業者」という。)が作成した対象自助具の購入等に係る見積書

(2) 第2条第2号から第4号までに掲げる要件に該当する旨の意見を記載した軽度・中等度難聴児自助具給付事業医師意見書(別記様式第2号)

(支給の決定)

第7条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、自助具給付費支給決定通知書(別記様式第3号)又は自助具給付費申請却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するとともに、その旨を見積書を作成した登録業者に対しても通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付費の支給を決定したときは、当該決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、自助具給付費支給券(別記様式第5号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(自助具の引渡し)

第8条 購入等に係る補聴器の登録業者からの引渡しは、当該補聴器を使用する者の居宅において行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(給付)

第9条 町長は、前条による引渡しを受けた支給決定者から支給券及び支払の確認ができる書面の提示があったときは、当該支給決定者に対し給付費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する引渡しの際、支給決定者は、当該対象補聴器の購入等に要した費用の額から支給決定を受けた給付費の額を控除した額を登録業者に支払うことができる。この場合において、当該支給決定者は、代理受領に係る自助具給付費支払請求書兼委任状(別記様式第6号。以下「委任状」という。)により、当該登録業者に給付費の受領の権限を委任するものとする。

3 町長は、前項の規定により支給決定者から給付費の代理受領に係る権限を受任した登録業者から支給券及び委任状の提示があったときは、当該登録業者に対し給付費を支給するものとする。

(自助具の管理)

第10条 支給決定者は、第8条の規定により引渡しを受けた対象自助具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、支給決定者が給付費の支給の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該支給決定額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年5月15日から施行する。

(令和3年1月29日要綱第2号)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

種目

基準額

購入

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型等(必要あればイヤーモールドの追加を認める)

※耐用年数は5年とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額

修理

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型等

基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨伝導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

倶知安町軽度・中等度難聴児に対する自助具給付事業実施要綱

平成29年5月15日 要綱第32号

(令和3年2月1日施行)