○保健事業に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和2年3月31日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、保健事業に従事する会計年度任用職員(保健師、看護師、助産師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、保育士、母子推進員、事務員等。以下「保健事業従事職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 保健事業従事職員の給与は、時間額賃金とし、毎年度予算の範囲内においてこれを支給する。
(勤務日及び勤務時間等)
第3条 保健事業従事職員の勤務日は、保健事業の実施日及びそれに係る業務を必要とする日とする。
2 保健事業従事職員の1日の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までの間とする。
3 前項の規定にかかわらず、従事する保健事業の実施時間により変更して勤務を割り振ることができる。ただし、1週の勤務時間は31.25時間を超えないものとする。
4 保健事業従事職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第4条 保健事業従事職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第5条 保健事業従事職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 各種検診、教室業務に関すること。
(2) その他保健事業に関する業務に関すること。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。