○ワクチン接種事業に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和4年3月30日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、ワクチン接種事業に従事する会計年度任用職員(保健師、看護師、事務員等。以下「ワクチン接種事業従事職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 ワクチン接種事業従事職員の給与は、時間額賃金とし、毎年度予算の範囲内においてこれを支給する。
(勤務日及び勤務時間等)
第3条 ワクチン接種事業従事職員の1週の勤務日は、月曜日から金曜日までのうち、所属長が別に割り振る日とする。
2 ワクチン接種事業従事職員の1日の勤務時間は、午前9時00分から午後5時00分までの間とする。
3 前項の規定にかかわらず、ワクチン接種事業の実施時間により変更して勤務を割り振ることができる。
4 ワクチン接種事業従事職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第4条 ワクチン接種事業従事職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第5条 ワクチン接種事業従事職員の職務は、ワクチン接種業務に関することとする。
附則
この要綱は、令和4年3月30日から施行し、令和3年5月18日から適用する。
附則(令和6年3月15日要綱第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。