○倶知安町保育施設見学ツアーの実施及び交通費補助金の交付に関する要綱
令和6年7月10日
要綱第45号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の保育所及び認定こども園(以下「保育施設」という。)の人材確保及び新卒学生等の保育施設への就職促進を図るための保育施設見学ツアー(以下「見学ツアー」という。)の実施に関すること及び参加者の交通費を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施の決定等)
第2条 町長は、町内の保育施設と協議し、見学ツアーの募集人員、日程等の実施内容を決定するものとする。
2 町長は、見学ツアーの実施を決定したときは、その内容について保育士及び幼稚園教員養成課程のある大学、短期大学又は専修学校に通う学生(以下「学生」という。)へ周知し、参加者を募集するものとする。
3 見学ツアーの参加費は、無料とする。
(応募の方法等)
第3条 参加を希望する学生は、指定する日までに、倶知安町保育施設見学ツアー参加申込書(別記様式第1号)をオンラインにより町長に提出するものとする。
2 参加者の決定は、先着順又は選考とし、オンラインにより学生に通知する。
(交通費の補助)
第4条 見学ツアーに参加する学生に、居住地から本町へ移動するための往復の移動に要した交通費を補助する。
2 補助の対象となる経費は鉄道運賃とし、移動経路は経済的合理性を有するものに限るものとする。ただし、鉄道移動にかかる座席指定料金、特別急行料金及び普通急行料金は、補助対象外とする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定をし、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、前条の規定に基づき交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者が、不正又は虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月10日から施行する。