○令和6年度倶知安くらしの生活応援給付金(こども加算)支給事業実施要綱
令和6年8月1日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し実施する令和6年度倶知安くらしの生活応援給付金(こども加算)支給事業(以下「給付事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 令和6年度倶知安くらしの生活応援給付金(こども加算)(以下「生活応援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、倶知安町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 生活応援給付金は、令和6年度倶知安くらしの生活応援給付金(新たに住民税非課税世帯等となる世帯向け)支給事務実施要綱(令和6年倶知安町要綱第46号)第3条のいずれかに該当する者のうち、次条第1項に規定する対象児童を世帯員とする同一世帯の世帯主(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(対象児童)
第4条 生活応援給付金の対象となる児童は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において世帯主と同一世帯である、平成18年4月2日から令和6年6月3日までに出生した児童
(2) 令和6年6月4日以降に出生した児童
(3) 基準日時点で、世帯主と別世帯の児童のみ(兄弟姉妹含む)の世帯であり、世帯主が提出する令和6年度倶知安町くらしの生活応援給付金(こども加算)別居監護申立書(別記様式第1号)によって、世帯主と当該児童の生計が同一であると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、原則として次に掲げる児童は生活応援給付金の対象とならないものとする。
(1) 別記に規定している施設に入所をしている児童
(2) 前項第3号に該当する児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童
(支給額)
第5条 生活応援給付金の金額は、対象児童1人につき、50千円とする。
2 町長は、送付をした日から14日経過した後の指定した日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、生活応援給付金を支給する。
(1) 令和6年度倶知安くらしの生活応援給付金(新たに住民税非課税世帯等となる世帯向け)支給口座振込方式 令和6年度倶知安くらしの生活応援給付金(新たに住民税非課税世帯等となる世帯向け)振込時に指定していた支給口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に別記様式第3号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請及び支給の方式等)
第7条 申請により、生活応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度倶知安くらしの生活応援給付金(こども加算)申請書(請求書)(別記様式第4号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書の提出は、郵送、持参又はオンラインにより提出する。
(1) 口座振込方式 申請者が生活応援給付金の支給を受けようとする場合に、申請書を町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 申請者が生活応援給付金の支給を受けようとする場合に、申請書を町に提出し、町が申請者に当該窓口か現金書留で現金を交付することにより支給する方式
(3) オンライン方式 申請者が生活応援給付金の支給を受けようとする場合に、町が案内する電子申請システムにおいて申請者が必要事項を入力し送信した上で、町が申請者の指定した金融機関の口座に振り込む方式
4 申請書の提出により申請を行う場合、申請者は、本人確認書類を提出することにより、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が生活応援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。
(申請期限)
第9条 生活応援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 生活応援給付金の支給に関する申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
2 申請書の内容を確認した結果、生活応援給付金の不支給を決定した場合は、不支給の理由を明記して当該対象者に通知する。
(支給等に関する周知等)
第11条 町長は、給付事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第10条の規定による申請書を受理した後、又は支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により生活応援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った生活応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 生活応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別記(第4条関係)
1 施設への入所児童の規定
基準日時点で、以下の(1)から(6)までのいずれかの施設に入所をしている児童については、加算金の支給対象とならないものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)