○リゾートエリア交通混雑対策事業補助金交付要綱
令和6年9月5日
要綱第53号
(目的)
第1条 この要綱は、本町においてリゾートエリアを中心に冬季に発生する交通混雑の解消に向けた取組及び観光客の公共交通利用を促す取組を行うため、倶知安観光協会(以下「観光協会」という。)が実施するリゾートエリア交通混雑対策事業(以下「事業」という。)に要する経費を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、観光協会が実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費に相当する額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) その他別に指示する書類
(実績報告)
第5条 観光協会は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業実績書(共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
(6) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、令和6年9月5日から施行する。