○桑名市多目的ホール等の設置等に関する条例

平成16年12月6日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の文化及び教養の向上と福祉の増進を図るため、桑名市多目的ホール及び調理実習室(以下「多目的ホール等」という。)を設置する。

(位置)

第2条 多目的ホール等の位置は、桑名市中央町三丁目79番地とする。

(事業)

第3条 多目的ホール等は、講演会、会議、展示会、調理実習その他各種催しのために一般の利用に供するほか、多目的ホール等の設置目的の達成に必要と認める事業を行うものとする。

(休館日)

第4条 多目的ホール等の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

名称

休館日

桑名市多目的ホール

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の最初の平日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

調理実習室

12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第5条 多目的ホール等の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 多目的ホール等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の利用許可に当たり多目的ホール等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ホール等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(利用期間の制限)

第8条 多目的ホール等は、同一人が引き続き5日以上利用することができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるとき、又は多目的ホール等の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 多目的ホール等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可と同時に別表に掲げる基本額に利用する日における消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した使用料を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等が利用する場合で使用料を前納できないときは、利用後にこれを納付することができる。

2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 多目的ホール等の附属設備等の使用料については、別に規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益その他特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等)

第12条 利用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に多目的ホール等を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項の規定による利用許可の申請事項に不実の記載があったとき。

(2) 第6条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号の規定に該当したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、多目的ホール等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 多目的ホール等の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、多目的ホール等への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると認める者

(販売行為の禁止)

第18条 多目的ホール等内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桑名市多目的ホール条例(平成16年桑名市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の桑名市多目的ホール条例別表の規定は、平成26年10月1日以後に多目的ホールを利用する場合の使用料について適用し、同日前に多目的ホールを利用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年7月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条を第19条とし、第10条から第17条までを1条ずつ繰り下げ、第9条の次に1条を加える改正規定は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後に多目的ホールを利用する場合の使用料について適用し、同日前に多目的ホールを利用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月2日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条及び別表の規定は、令和2年10月1日以後に桑名市多目的ホールを利用する場合の使用料について適用し、同日前に桑名市多目的ホールを利用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用の許可その他多目的ホール等の利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(くわなメディアライヴ条例の一部改正)

3 くわなメディアライヴ条例(平成16年桑名市条例第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

基本額

区分

午前

(午前9時~正午)

午後

(午後1時~午後5時)

夜間

(午後5時30分~午後9時)

全日

(午前9時~午後9時)

桑名市多目的ホール

全室

8,050円

10,830円

11,380円

27,400円

分割利用(1室当たり)

2,220円

2,960円

3,050円

7,400円

調理実習室

2,220円

2,960円

3,050円

7,400円

備考

1 桑名市民以外の者が利用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料の2倍の額とする。

2 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利、営業、宣伝等の目的で利用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料に次に定める割合の額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 桑名市民が利用する場合 100パーセント

(2) 桑名市民以外の者が利用する場合 150パーセント

3 準備又は原状回復のために利用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た使用料)の50パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 使用時間の繰上げ又は延長は、30分以内に限りできるものとし、繰上げ又は延長した場合のその時間に係る使用料は、それぞれの区分の夜間の使用料(前2項の規定を適用する場合は、これらの規定により算出して得た使用料)を7で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の使用料は、無料とする。

5 調理実習室の使用料には、ガス代を含むものとする。

桑名市多目的ホール等の設置等に関する条例

平成16年12月6日 条例第15号

(令和3年10月1日施行)