○桑名市人権センター条例

平成16年12月6日

条例第24号

(設置)

第1条 あらゆる差別を撤廃し、全ての市民の人権が保障される地域社会の実現を図るため、桑名市人権センター(以下「人権センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 人権センターの位置は、桑名市中央町三丁目79番地とする。

(事業)

第3条 人権センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 人権問題に係る啓発及び調査研究に関すること。

(2) 人権問題に係る研修に関すること。

(3) 人権問題に係る市民の自主活動及び交流の促進に関すること。

(4) 人権問題に係る相談に関すること。

(5) 人権に係る展示に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、人権センターの目的を達成するために必要な事業

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

桑名市人権センター条例

平成16年12月6日 条例第24号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章
沿革情報
平成16年12月6日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第3号