○桑名市人権センター条例
平成16年12月6日
条例第24号
(設置)
第1条 あらゆる差別を撤廃し、全ての市民の人権が保障される地域社会の実現を図るため、桑名市人権センター(以下「人権センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 人権センターの位置は、桑名市中央町三丁目79番地とする。
(事業)
第3条 人権センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 人権問題に係る啓発及び調査研究に関すること。
(2) 人権問題に係る研修に関すること。
(3) 人権問題に係る市民の自主活動及び交流の促進に関すること。
(4) 人権問題に係る相談に関すること。
(5) 人権に係る展示に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、人権センターの目的を達成するために必要な事業
附則
この条例は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第3号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。