○桑名市要約筆記者派遣事業実施要綱
平成16年12月6日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声、言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活及び社会生活等におけるコミュニケーションを円滑に行うため、要約筆記者(以下「筆記者」という。)を派遣し、もって社会参加の促進を図ることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 派遣対象となる聴覚障害者等は、本市に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者及びそれに準ずる者とする。
(筆記者の資格及び登録)
第3条 筆記者として登録できる者は、原則として県内に居住し、又は市内に勤務する者のうち要約筆記者養成講座を修了した者又は同等の能力を有する者若しくは全国統一要約筆記者認定試験の合格者とする。
2 筆記者として登録を受けようとする者は、要約筆記者登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。
4 市長は、桑名市要約筆記者登録事項変更届(様式第5号)により登録内容変更の申し出のあった者については、台帳記載内容を変更するとともに、要約筆記者証を再交付するものとする。
(派遣内容等)
第4条 市長は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活上必要不可欠な用務に際し、筆記者の派遣を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣しないものとする。
(1) 各種催し又は集会等に際し、その主催者の責任において筆記者を配置することが妥当なとき。
(2) その他派遣することが適当でない市長が認めたとき。
(派遣先の範囲)
第5条 派遣先の範囲は、市内とする。ただし、聴覚障害者等の社会参加の促進に役立つ場合は、この限りでない。
(派遣時間)
第6条 筆記者を派遣できる時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし緊急又はやむを得ないと判断した場合はこの限りではない。
(派遣の申込み)
第7条 筆記者の派遣を受けようとする者(以下「派遣申込者」という。)は、派遣の7日前までに要約筆記者派遣申込書(様式第6号)により市長に派遣を申し込まなければならない。ただし、緊急又はやむを得ないと事情がある場合は、この限りでない。
(派遣の費用)
第9条 筆記者の派遣に係る派遣申込者の費用負担は、無料とする。ただし、筆記者が要約筆記業務を行う際に必要となる参加費等は、派遣申込者の負担とする。
(派遣手当等)
第11条 筆記者の派遣手当は、1時間当たり2,000円とする。
2 派遣に要した交通費は、自宅から派遣場所までの公共交通機関利用の往復分を支給する。ただし、自動車等を使用した場合は、1キロメートルあたり23円を支給する。
(他の市区町村等との連携及び報酬等)
第12条 市長は、派遣場所が他市区町村等の場合は、当該市区町村等に登録されている筆記者の派遣を該当市区町村長等に依頼することができる。この場合において、派遣手当等は、該当市区町村等の基準に基づいた派遣手当等を支払うものとする。
2 市長は、他市区町村長等から桑名市内における筆記者の派遣依頼があった場合は、桑名市に登録している筆記者の中から派遣可能な者を選定し、当該市区町村等と調整のうえ派遣する。この場合において、派遣手当等は、前条に規定した派遣手当及び交通費の額を該当市区町村等から支払うものとする。
(筆記者の責務)
第13条 筆記者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 要約筆記業務を通じて知り得た情報を本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない。この規定は登録を辞した後も同様とする。
(2) 常に桑名市要約筆記者証を携帯すること。
(3) 要約筆記技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の桑名市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(平成13年桑名市告示第45号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年8月24日告示第161号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の桑名市手話通訳者派遣事業実施要綱及び桑名市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。