○桑名市廃棄物の適正処理に関する条例

平成16年12月6日

条例第118号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 廃棄物の減量等(第3条―第6条)

第3章 廃棄物の適正処理(第7条―第14条)

第4章 許可等の申請(第15条―第20条)

第5章 技術管理者の資格(第21条)

第6章 処理手数料等(第22条―第24条)

第7章 地域生活環境の保全(第25条―第28条)

第8章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに桑名市3Rの推進に関する条例(令和3年桑名市条例第35号)に基づき、桑名市における廃棄物の適正な分別、保管、収集運搬、再生、処分等の処理に関する基本的事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めるところによる。

第2章 廃棄物の減量等

(市による廃棄物の減量等)

第3条 市は、有用廃棄物(市が行う家庭系廃棄物の収集において、再生利用のため分別して収集するものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)の収集、回収等により、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 市は、物品の調達及び土木、建築事業等の工事契約に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量を図らなければならない。

3 市は、市の施設から排出される廃棄物を適正に分別し、その再生利用を図る等により、自ら廃棄物の減量を図らなければならない。

(事業者による廃棄物の減量等)

第4条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等、廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めるものとする。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用の促進に努めるものとする。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用及び使用後の包装、容器等の回収により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めるものとする。

(市民による廃棄物の減量等)

第5条 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるものとする。

2 市民は、再生利用が可能な物の分別を行うとともに、廃棄物の減量等を目的とする集団回収等の市民の自主的な活動に参加し、又は協力し、販売店が実施する包装、容器等の回収を活用する等により、廃棄物の減量に努めるものとする。

(廃棄物減量等推進員)

第6条 市長は、法第5条の8の規定に基づき、一般廃棄物の減量その他適正な処理の推進を図るため、市の施策への協力その他の活動を行う廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め告示するものとする。

2 市長は、前項に規定する処理計画に大きな変更のあった場合は、その都度告示するものとする。

(有用廃棄物の収集又は運搬の禁止)

第8条 市及び規則で定める者以外の者は、市長の定める一般廃棄物集積場(以下「集積場」という。)に置かれた有用廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して、集積場に置かれた有用廃棄物の収集又は運搬を行った者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(一般廃棄物の処理に関する協力義務等)

第9条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 自ら処分しない一般廃棄物のうち、市が収集する可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチックごみ及び有害ごみは、市長の指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、集積場へ排出しなければならない。

3 指定袋について必要な事項は、規則で定める。

(多量の一般廃棄物の処理等)

第10条 市長は、法第6条の2第5項の規定により必要があると認めるときは、多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の策定、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができるものとし、当該占有者は、その指示に従って自ら処理しなければならない。

(事業者の協力等)

第11条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物のうちから、現に市が処理を行っているものであって、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっていると認められるものを指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第12条 市民等(市民及び土地の占有者又は管理者をいう。以下同じ。)は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 爆発性のある物

(2) 引火性のある物

(3) 毒性のある物

(4) 危険性のある物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物(前各号に掲げるものを除く。)

(6) 著しく悪臭を発する物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずる物

2 市民等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(大規模建築物の集積場の設置)

第13条 市の区域内に大規模建築物を建設しようとする者は、その敷地内に集積場を設置しなければならない。

2 前項に規定する集積場の設置に関しては、あらかじめ市と協議を行い、市長に届け出なければならない。

(市が処理する産業廃棄物の範囲)

第14条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、その都度、市長が指定するものとする。

第4章 許可等の申請

(一般廃棄物処理業等の許可等の申請)

第15条 法第7条又は浄化槽法第35条の規定により許可若しくは許可の更新を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第16条 法第7条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の再生利用業の指定の申請)

第17条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により指定を受けようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、2年を超えない範囲において前項の規定により指定をした指定証の有効期間を設けることができる。

(許可証等の再交付)

第18条 前3条の規定に基づき許可又は指定を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、許可証又は指定証(以下「許可証等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、規則に定めるところにより、その再交付を市長に申請しなければならない。

(許可等申請手教料)

第19条 第15条又は第16条の規定により許可若しくは許可の更新を受けようとする者又は一般廃棄物処理業者等で許可証の再交付を受けようとする者は、その申請の際、次に掲げるところにより手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 5,000円

(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 5,000円

(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更の許可を受けようとする者 1件につき 8,000円

(6) 浄化槽法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(7) 浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者 1件につき 8,000円

(8) 亡失又は損傷による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,000円

2 既納の手教料は、返還しない。

(許可証等の返納)

第20条 一般廃棄物処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、許可証等を市長に返納しなければならない。

(1) 事業の全部を廃止したとき。

(2) 許可又は指定を取り消されたとき。

(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(4) 許可証等の再交付を受けた後に亡失した許可証等を発見したとき。

第5章 技術管理者の資格

(技術管理者の資格)

第21条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 省令第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第6章 処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第22条 市長は、一般廃棄物の処理に関し別表第1に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

(指定袋の交付)

第23条 市長は、前条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(指定袋で排出する可燃ごみ、不燃ごみ及びプラスチックごみに限る。以下この条において同じ。)をあらかじめ納付した者又は前条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料の減免を受けた者に、指定袋を交付する。

(産業廃棄物の処理費用の徴収)

第24条 第14条に規定する産業廃棄物の処理に要する費用は、別表第2に定める手数料として徴収する。

2 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減免することができる。

第7章 地域生活環境の保全

(地域生活環境の保全)

第25条 市長は、地域生活環境の保全のため、市民の自主的な都市美化活動の促進を図らなければならない。

2 市民等は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つよう努めるとともに、相互に協力して都市美化活動を行うよう努めるものとする。

(公共の場所の清潔保持)

第26条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚してはならない。

2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかにその場所を清掃し、当該散乱宣伝物等を適正に処理しなければならない。

3 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に伴って発生する土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)が公共の場所に飛散し、流出し、若しくは堆積して良好な生活環境を損うことのないよう、土砂等を適正に管理しなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第27条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を常に清潔に保つとともに、その管理する場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第28条 空き地を所有又は管理する者は、当該空き地にみだりに廃棄物を捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、当該空き地に廃棄物が捨てられたときは、都市の美観又は近隣住民の生活環境を損わないよう、自らの責任でその廃棄物を適正に処理しなければならない。

3 第1項に規定する者は、当該空き地の除草等を行い、病害虫等が発生しないように適正に管理しなければならない。

第8章 雑則

(報告の徴収)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市民等及びその他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量その他適正処理及び地域生活環境の保全に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令等)

第31条 市長は、第26条又は第28条の規定に違反することにより、生活環境の保全上著しく支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、当該違反行為を行った者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のための改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(罰則)

第32条 第8条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

(その他)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桑名市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年桑名市条例第9号)、多度町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年多度町条例第17号)又は長島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年長島町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第37号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第46号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年7月3日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条を第35条とし、同条の次に1条を加える改正規定(同条の次に 1条を加える部分に限る。)及び第12条を第13条とし、第11条の次に1条を加える改正規定(第11条の次に1条を加える部分(第12条第2項に係る部分に限る。)に限る。)は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

(令和3年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

一般廃棄物

種別

区分

手数料の額

可燃ごみ

1 市が収集、運搬及び処分する場合 指定袋(大)10枚1袋につき

200円

2 市が収集、運搬及び処分する場合 指定袋(小)15枚1袋につき

200円

不燃ごみ

市が収集、運搬及び処分する場合 指定袋10枚1袋につき

200円

プラスチックごみ

市が収集、運搬及び処分する場合 指定袋10枚1袋につき

200円

粗大ごみ

市が収集、運搬及び処分する場合 1個につき

600円を限度として品目別に規則で定める。

がれき等これに類するもの

1 車両最大積載量の定めのあるもの(軽自動車を除く。)1,000キログラム当たり

ただし、1,000キログラム未満の端数がある場合は、1,000キログラムとみなす。

5,000円

2 車両最大積載量の定めのある軽自動車1両につき

2,000円

3 車両最大積載量の定めのないもの(乗用車)1両につき

1,000円

別表第2(第24条関係)

産業廃棄物

区分

手数料の額

車両最大積載量1,000キログラム当たり

ただし、1,000キログラム未満の端数がある場合は、1,000キログラムとみなす。

300円

桑名市廃棄物の適正処理に関する条例

平成16年12月6日 条例第118号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第8章
沿革情報
平成16年12月6日 条例第118号
平成20年9月30日 条例第37号
平成20年12月26日 条例第42号
平成25年3月22日 条例第18号
平成28年12月28日 条例第46号
平成29年7月3日 条例第45号
令和3年12月22日 条例第34号