○桑名市輪中の郷(産業活性化センター)条例施行規則

平成16年12月6日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名市輪中の郷(産業活性化センター)条例(平成16年桑名市条例第134号。以下「条例」という。)に基づき、桑名市輪中の郷(産業活性化センター)(以下「輪中の郷」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 輪中の郷の円滑な運営を図るため、桑名市輪中の郷運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、輪中の郷の運営に関して、協議を行う。

3 運営委員会は、委員20人以内で組織する。

4 委員は、市長が選任する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

6 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 その他運営委員会に関する必要な事項については、市長が別に定める。

(利用申請)

第3条 条例第9条に定める利用等の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、輪中の郷施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、地域資源総合管理施設内の海苔すき体験については、海苔すき券(様式第2号)を購入することをもって申請したものとする。

(利用等の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、輪中の郷施設利用許可書(様式第3号)を利用者に交付するものとする。ただし、地域資源総合管理施設内の海苔すき体験については、海苔すき券を提示することをもって許可するものとする。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、その利用を終えたとき、又は条例第10条の規定により施設の利用を停止され、若しくは利用許可が取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。

(行為の禁止)

第6条 観覧者又は利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 建物、施設及び附属設備を汚損し、又は損傷すること。

(2) 危険物等を持ち込むこと。

(3) 広告又はこれに類する張り紙等を表示すること。

(4) 指定された場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用すること。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をすること。

(6) その他管理者が管理運営上不適当と認めること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長島町輪中の郷(産業活性化センター)設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年長島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日規則第40号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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桑名市輪中の郷(産業活性化センター)条例施行規則

平成16年12月6日 規則第129号

(平成26年4月1日施行)