○桑名市輪中の郷(産業活性化センター)条例施行規則
平成16年12月6日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名市輪中の郷(産業活性化センター)条例(平成16年桑名市条例第134号。以下「条例」という。)に基づき、桑名市輪中の郷(産業活性化センター)(以下「輪中の郷」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 輪中の郷の円滑な運営を図るため、桑名市輪中の郷運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、輪中の郷の運営に関して、協議を行う。
3 運営委員会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、市長が選任する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
6 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 その他運営委員会に関する必要な事項については、市長が別に定める。
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、その利用を終えたとき、又は条例第10条の規定により施設の利用を停止され、若しくは利用許可が取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 観覧者又は利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 建物、施設及び附属設備を汚損し、又は損傷すること。
(2) 危険物等を持ち込むこと。
(3) 広告又はこれに類する張り紙等を表示すること。
(4) 指定された場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用すること。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をすること。
(6) その他管理者が管理運営上不適当と認めること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第40号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。