○桑名市下水道条例

平成16年12月6日

条例第156号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第22条)

第4章 削除

第5章 雑則(第25条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 削除

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 料金月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条おいて「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

(排水設備以外の排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備以外のもの(法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を含む。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とし、耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ばすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事完成の届出及び検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、完成の届出がなされた排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定のとおり公共下水道に接続されていることを確認することができる。

3 管理者は、前項の規定により確認したときは、排水設備等の完成届出をなした者に接続確認済証を交付するものとする。

4 管理者は、排水設備等の接続確認の結果、公共下水道の機能を著しく阻害すると認めたときは、改善を命ずることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店に関する事項は、管理者が定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除された場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水質法」という。)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する使用者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(7) 令第9条の5第1項第5号に掲げる項目

同号に定める数値。ただし、水質法第3条第3項の規定による三重県条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について同号に定める基準より厳しい排水規準が定められている場合にあっては、その数値とする。

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、管理者が定める項目及び量については、適用しないものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、簡易な除害施設を設置させることができる。

(除害施設管理責任者の選任等)

第11条 除害施設の設置者は、除害施設を設置したときは、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任したとき、及び除害施設管理責任者を変更したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設管理責任者の資格については、管理者が定める。

(改善命令等)

第12条 管理者は、使用者が第9条又は第10条第1項の規定に基づく命令に違反して下水を公共下水道に排除しているときは、その者に対して期限を定めて当該下水の水質を改善することを命じ、又は公共下水道の機能及び構造を保全し、若しくは公共下水道からの放流水を法第8条の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度において、当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8、若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用者変更の届出)

第16条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となったものは、遅滞なく、届け出なければならない。

(代理人及び総代人の選定等)

第17条 設置者又は使用者が市内に居住しないときは代理人を、共同で使用するときは設置者及び総使用者の中から総代人をそれぞれ選定し、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。変更のときも同様とする。

(使用料の徴収)

第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書による払込み、集金又は口座振替等の方法により、2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算により使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料は、桑名市水道事業給水条例(平成16年桑名市条例第197号)第29条に規定する区別による各地区の各期の期間ごとの定例日(使用料算定基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。第3項において「定例日」という。)現在において算定した汚水排除量を、各月均等とみなして算定する。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止した場合の基本使用料は、当該月の使用日数が15日を超えるときは1月分とし、15日以内のときは2分の1の額とする。

3 使用料は、次の表に掲げる区分により基本使用料及び従量使用料の合計額に定例日における消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

種別

基本使用料

(1箇月につき)

従量使用料(1立方メートルにつき)

使用水量

金額

一般汚水

1,089円

1立方メートルから10立方メートルまで

25円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

184円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

197円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

268円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

280円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

326円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

337円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

360円

1,000立方メートルを超えるとき

394円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

32円

学校プール汚水

1立方メートルにつき

140円

備考

1 公衆浴場汚水及び学校プール汚水の使用料は、従量使用料の額とする。

2 公衆浴場汚水とは、一般公衆浴場の営業の用に供した汚水をいう。

4 前項の規定にかかわらず、管理者は、処理のため特に多額の費用を要すると認められる汚水に対しては、同項に規定する額の3倍を超えない範囲内において、使用料の額を定めることができる。

(汚水排除量の算定)

第20条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においては、桑名市水道事業給水条例第30条第2項の規定による水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎料金月、その料金月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その料金月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料及び手数料等の減免)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、使用料及び手数料等を減免することができる。

(1) 天災その他特別の事情がある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者及びこれに準ずる者

(3) その他管理者が特に減免する必要があると認めた者

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 削除

第23条及び第24条 削除

第5章 雑則

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

(原状回復)

第28条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第29条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定(新規) 1件につき14,000円

(2) 指定工事店の指定(更新) 1件につき8,000円

(3) 各種証明手数料 1件につき 300円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(その他)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条又は第10条に規定する除害施設を設置しなかった使用者

(5) 第11条第1項に規定する除害施設管理責任者を選任しなかった除害施設の設置者

(6) 第13条の規定に違反してし尿を排除した使用者

(7) 第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(8) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項又は第25条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段第11条第2項第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第20条第3号の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の桑名市下水道条例(平成2年桑名市条例第21号)、多度町下水道条例(平成9年多度町条例第10号)、多度町公共下水道使用料条例(平成9年多度町条例第12号)、長島町公共下水道条例(平成10年長島町条例第21号)又は長島町公共下水道使用料条例(平成10年長島町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第19条第3項の規定は、桑名市上水道事業給水条例第29条に規定する第1地区については平成16年度6期分として徴収する使用料から、第2地区については平成16年度5期分として徴収する使用水量の2分の1の使用料から適用し、合併前の条例の規定に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(使用料に係る経過措置)

2 改正後の桑名市下水道条例(以下「新条例」という。)第19条第3項及び第4項の規定の適用については、平成22年度第1期分の使用料に限り、桑名市上水道事業給水条例(平成16年桑名市条例第197号)第29条の第1地区は改正前の桑名市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用し、第2地区は定例日に算定した汚水排除量を2等分し、2分の1については新条例の規定を適用し、2分の1については旧条例の規定を適用する。

3 旧条例の規定に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった使用料については、旧条例の規定による。

(平成22年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(第3条から第16条までの規定による改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に第3条から第16条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、これらの条の規定による改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に桑名市水道事業給水条例(平成16年桑名市条例第197号)第29条の規定による第1地区及び第2地区の平成25年度第2期分までの使用料の算定については、この条例による改正前の桑名市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用する。

3 旧条例の規定に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった使用料については、旧条例の規定による。

(第1地区の平成25年度第3期分における使用料の特例)

4 第1地区の平成25年度第3期分の使用料の算定については、定例日に算定した汚水排除量を2等分し、2分の1については旧条例の規定を、2分の1についてはこの条例による改正後の桑名市下水道条例の規定をそれぞれ適用し、得られた額の合計額とする。

(平成25年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第18条及び第27条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の桑名市下水道条例第19条第3項の規定は、桑名市水道事業給水条例(平成16年桑名市条例第197号)第29条の規定による平成26年度第2期分として徴収する使用料から適用する。

3 この条例による改正前の桑名市下水道条例(以下この項において「旧条例」という。)に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった使用料については、旧条例の規定による。

(平成26年10月1日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第24号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の桑名市下水道条例第19条の規定は、令和元年度第5期分として徴収する使用料から適用する。

3 この条例による改正前の桑名市下水道条例(以下この項において「旧条例」という。)に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった使用料については、旧条例の規定による。

桑名市下水道条例

平成16年12月6日 条例第156号

(令和元年10月2日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成16年12月6日 条例第156号
平成21年9月29日 条例第35号
平成22年12月24日 条例第33号
平成25年3月22日 条例第30号
平成25年12月25日 条例第59号
平成26年10月1日 条例第78号
平成29年3月27日 条例第24号
平成30年3月28日 条例第3号
令和元年10月2日 条例第63号