○桑名市立図書館条例
平成16年12月6日
条例第179号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、桑名市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桑名市立中央図書館 | 桑名市中央町三丁目79番地 |
ふるさと多度文学館 | 桑名市多度町多度二丁目24番地1 |
長島輪中図書館 | 桑名市長島町源部外面337番地 |
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、桑名市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
名称 | 休館日 |
桑名市立中央図書館 | (1) 水曜日 (2) 12月28日から翌年1月3日まで (3) 特別整理期間 5日以内で教育委員会が定める日 |
ふるさと多度文学館 | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び休日が月曜日に当たるときは、その翌日 (3) 12月28日から翌年1月4日まで (4) 資料整理日 毎月最終水曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日 (5) 特別整理期間 教育委員会が定める日 |
長島輪中図書館 | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで (3) 資料整理日 毎月最終水曜日 (4) 特別整理期間 教育委員会が定める日 |
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
桑名市立中央図書館 | 午前9時から午後9時まで。ただし、講習室の利用時間は、午前9時から午後0時30分まで及び午後1時から午後4時30分までとする。 |
ふるさと多度文学館 | 午前9時から午後5時まで |
長島輪中図書館 | 午前9時から午後5時まで |
(入館の制限等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) その他管理上支障があると認める者
(利用の許可)
第7条 桑名市立中央図書館の次に掲げる施設を利用しようとする者、ふるさと多度文学館(以下「多度文学館」という。)及び長島輪中図書館の会議室等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 対面朗読室
(2) デジタル工房
(3) おはなし室
(4) 郷土資料室「歴史の蔵」
(5) 研修室1
(使用料)
第8条 ふるさと多度文学館及び長島輪中図書館の会議室等の利用許可を受けた者は、利用許可と同時に別表に掲げる基本額に利用する日における消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した使用料を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等が利用する場合で使用料を前納できないときは、利用後に納入することができる。
2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の免除)
第9条 教育委員会は、特別な事由があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 図書館の施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に図書館の施設を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第11条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、図書館の施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 図書館の施設、附属設備、図書等の資料等を損傷し、若しくは滅失し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(図書館協議会)
第16条 法第14条の規定に基づき、桑名市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会は、委員10人以内で組織する。
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の委員は、再任されることができる。
(図書館図書等選定審査委員会)
第17条 図書館に備え付ける図書等の選定の妥当性について審議を行うため、桑名市立図書館図書等選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員6人以内で組織する。
3 審査委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査委員会の委員は、再任されることができる。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桑名市立中央図書館条例(平成16年桑名市条例第16号)又は多度町立図書館設置条例(平成8年多度町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月6日から適用する。
附則(平成17年12月21日条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年教育委員会規則第12号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成24年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、平成25年3月31日までの間に任命される桑名市立図書館協議会の委員の任期は、改正後の桑名市立図書館条例第14条第4項の規定にかかわらず、同日までとする。
3 この条例の施行後、平成24年12月5日までの間に委嘱される桑名市立図書館図書等選定審査委員会の委員の任期は、改正後の桑名市立図書館条例第15条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成26年3月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の桑名市立図書館条例別表の規定は、平成26年10月1日以後に図書館を利用する場合の使用料について適用し、同日前に図書館を利用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第29号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に多度文学館及び長島輪中図書館の会議室等を利用する場合の使用料について適用し、同日前に多度文学館及び長島輪中図書館の会議室等を利用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月2日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条及び別表の規定は、令和2年10月1日以後にふるさと多度文学館又は長島輪中図書館の会議室等を利用する場合の使用料について適用し、同日前にふるさと多度文学館又は長島輪中図書館の会議室等を利用する場合の使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
基本額
時間区分 利用区分 | 午前 (午前9時~正午) | 午後 (午後1時~午後5時) | |
ふるさと多度文学館 | 会議室 | 1,700円 | 2,280円 |
視聴覚室 | 3,420円 | 4,560円 | |
展示室 | 3,420円 | 4,560円 | |
長島輪中図書館 | 会議室 | 1,700円 | 2,280円 |
視聴覚室 | 3,990円 | 5,130円 | |
冷暖房設備 | 1時間当たり 92円 |
備考
1 時間区分は、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 桑名市民以外の者が利用する場合の使用料(冷暖房設備の使用料を除く。)は、それぞれの区分の使用料の2倍の額とする。
3 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、各室ごとに徴収するものとし、使用する時間が1時間に満たない場合は1時間とみなす。