○桑名市立中央図書館規則

平成16年12月6日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名市立図書館条例(平成16年桑名市条例第179号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、桑名市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の運営管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 図書等 図書、雑誌、視聴覚資料等の中央図書館に設置されている資料をいう。

(2) 複写等 複写機による複写、撮影機器による撮影及びCD―ROM、DVD等のデジタルディスク又はデータベースからのプリントアウトをいう。

(3) 相互貸借 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第4号の規定による貸借をいう。

(4) 音声・映像資料 図書等のうちVTR、LD、CD、DVD等をいう。

(職員及び職務)

第3条 中央図書館に次の職員を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 館長は、中央図書館の管理運営に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 司書及び司書補は、専門的な事務に従事する。

(3) 副館長その他職員は、上司の命を受け所管の事務を処理する。

2 前項に定めるもののほか、特定の事務を処理させるため、必要な職員を置くことができる。

(持込みの制限)

第4条 中央図書館に、貴重品及び筆記用具以外の物を持ち込もうとするときは、機材等持込申請書(様式第1号)を桑名市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、第11条の諸室使用申請において必要事項を記入し、許可を受けたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めるときは、機材等持込許可書(様式第2号)を交付する。

3 前項の許可を受けた者が、許可の事項を変更又は取消しをしようとするときは、館長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第5条 中央図書館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備及び図書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 指定された場所以外の場所で飲食しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所で携帯電話を使用しないこと。

(4) 火気を使用しないこと。

(5) 喫煙しないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 教育委員会の許可なく館内の撮影及び図書等の複写等をしないこと。

(8) その他中央図書館職員の指示に従うこと。

(利用券)

第6条 図書等を館外で利用しようとする者は、桑名市立図書館共通利用券交付申請書(様式第3号)を提出し、利用券(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、相互貸借の場合は、この限りでない。

2 利用券の有効期間は、最後に図書等の館外貸出を受けた日から1年間とする。

3 利用券の交付を受けた者(以下「館外利用者」という。)は、第1項の申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 館外利用者が利用券を紛失したときは、速やかに桑名市立図書館共通利用券再交付申請書(様式第5号)を提出し、その再交付を受けなければならない。

5 利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用券交付の範囲)

第7条 利用券の交付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 桑名市及び近隣市町に居住する者

(2) 桑名市内に勤務する者

(3) 桑名市内の学校に在学している者

(4) 桑名市内の学校その他の公的施設

(5) 読書活動をしている団体のうち、教育委員会が適当と認めるもの

(6) その他教育委員会が認めるもの

(館外貸出)

第8条 館外利用者は、図書等の館外貸出を受けようとするときは、利用券を提示しなければならない。

2 館外利用者が利用券を忘れたときは、身分を証明するものを明示しなければならない。

3 同時に館外貸出を受けることができる図書等の点数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、貸出期間には、貸出の日及び返却の日を含めるものとし、返却すべき日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

(1) 図書等(音声・映像資料を除く。) 1人10点以内で15日以内。ただし、予約が無い場合に限り、1回に限り延長することができることとし、延長の期間は15日以内とする。

(2) 音声・映像資料 1人2点以内で8日以内。なお、期間の延長はできないものとする。

(3) 団体貸出(前条第4号及び第5号に規定するものに対する貸出) 1回につき100点以内で50日以内。ただし、期間の延長及び音声・映像資料の貸出は、認めない。

(4) 相互貸借 1箇所につき10点以内で30日以内。ただし、音声・映像資料の貸出は、認めない。

4 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、貸出期間を変更することができる。

(貸出の停止)

第9条 館外貸出を受け、所定の日までに返却しなかった館外利用者に対し、教育委員会は一定期間貸出を停止することができる。

(館外貸出の禁止)

第10条 次の各号のいずれかに該当する資料は、館外貸出を禁止する。

(1) 古文書、漢籍類等貴重資料

(2) 郷土資料

(3) 辞書、年鑑等参考資料

(4) 新聞及び新聞の縮刷版

(5) 雑誌の最新号

(6) 著作権上の規制があるもの

(7) その他館長が特に指定するもの

(施設使用の許可)

第11条 条例第7条の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、諸室使用申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の3箇月前からとする。ただし、教育委員会において、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請を適当と認めるときは、諸室使用許可書(様式第7号)を交付する。ただし、郷土資料室及び研修室の使用は、これを簡素化できる。

4 前項の使用の許可は、申請の順序とする。

5 使用の許可を受けた者が、使用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、館長に申し出なければならない。

(複写等)

第12条 複写等をしようとする者は、複写等申込書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の複写等について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写等の申込みをした者が負わなければならない。

3 複写は、中央図書館内に設置した複写機で行わなければならない。また、撮影機器による撮影は、館長が指定した場所で行わなければならない。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、複写等を認めない。

(1) 古文書、漢籍類等貴重資料。ただし、学術的目的のため、館長が特に認め、教育委員会が許可をした場合を除く。

(2) 著作権法に違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 中央図書館の管理上支障があると認められるとき。

(4) 複写等により損傷を生じるおそれがあると認められるとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

5 相互貸借により貸与された資料の複写は、当該資料を所有する図書館の定めによるものとし、相互貸借資料複写申込書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(引用等の許可)

第13条 中央図書館が所有する図書等又は館内を撮影したものを著作物等に掲載しようとする者は、引用掲載許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めるときは、引用掲載許可書(様式第11号)を交付する。

3 前項の許可を受けた者は、掲載をした著作物等を2部中央図書館に寄贈しなければならない。

(経費の負担)

第14条 中央図書館を利用する者は、別表第1に掲げる基本額に使用する日における消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は別表第2に掲げる額をその利用に係る経費として負担しなければならない。

(図書等の寄贈)

第15条 中央図書館に図書等を寄贈しようとする者は、その旨を教育委員会に申し出るものとする。

2 寄贈申出の図書等のうち、教育委員会が適当と認めるものは、中央図書館資料として受け入れることができる。

3 寄贈を受けた図書等は、他の図書等と同じ扱いとする。

4 寄贈を受けた図書等に寄贈者の氏名を記入することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の桑名市立中央図書館条例施行規則(平成16年桑名市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月2日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の桑名市立中央図書館規則の規定により交付されている利用券は、改正後の桑名市立中央図書館規則の規定により交付された利用券とみなす。

(平成26年3月27日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(利用に関する経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、平成26年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日以後の利用について、適用する。

(1) この規則による改正後の桑名市立中央図書館規則別表、桑名市ふるさと多度文学館規則別表、桑名市大山田コミュニティプラザ条例施行規則別表第1(文化ホールの利用に伴うものを除く。)、桑名市スター21条例施行規則別表第1、桑名市長島ふれあい学習館条例施行規則別表第1、桑名市長島輪中図書館規則別表及び桑名市陽だまりの丘生涯学習交流センター条例施行規則別表第1の規定 平成26年10月1日

(提出及び交付に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則に基づいて提出された申請書又は交付された許可書は、改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて提出された申請書又は交付された許可書とみなす。

(平成31年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月17日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和2年10月1日以後に桑名市立中央図書館、桑名市ふるさと多度文学館又は桑名市長島輪中図書館を利用する場合の経費について適用し、同日前に桑名市立中央図書館、桑名市ふるさと多度文学館又は桑名市長島輪中図書館を利用する場合の経費については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

単位

基本額

コンセント

1口

2時間92円(2時間を超えた場合は30分ごとに92円を加算した額)

備考 コンセントの使用時間が30分に満たない場合は30分とみなす。

別表第2(第14条関係)

区分

料金

図書等の複写

白黒 1枚につき 10円

カラー 1枚につき 50円

データベースからのプリントアウト

白黒 1枚につき 10円

カラー 1枚につき 50円

CD―ROM等デジタルディスクからのプリントアウト

白黒 1枚につき 10円

カラー 1枚につき 50円

撮影機器による図書等の撮影

1回 2時間以内につき 210円

利用券の再交付

実費

相互貸借の送料

実費

送付希望者の送料

実費

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桑名市立中央図書館規則

平成16年12月6日 教育委員会規則第21号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月6日 教育委員会規則第21号
平成18年3月2日 教育委員会規則第13号
平成26年3月27日 教育委員会規則第12号
平成31年3月26日 教育委員会規則第7号
令和元年10月17日 教育委員会規則第6号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和3年6月29日 教育委員会規則第3号