○桑名市立図書館協議会規則
平成16年12月6日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名市立図書館条例(平成16年桑名市条例第179号。以下「条例」という。)第16条に規定する桑名市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、協議会委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、協議会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めるときは、関係者及び関係機関に対して、関係者の出席及び資料の提出を依頼することができる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、桑名市立中央図書館において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成21年7月2日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月8日教委規則第5号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第6号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。