○桑名市立図書館図書等選定審査委員会規則
平成16年12月6日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名市立図書館条例(平成16年桑名市条例第179号。以下「条例」という。)第17条に規定する桑名市立図書館図書等選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査委員会の委員(以下「審査委員」という。)は、図書館運営又は図書等に学識経験のある者及び公募により選出された市民並びに行政機関の職員のうちから桑名市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第3条 審査委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、審査委員の互選により定める。
2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、審査委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めるときは、関係者及び関係機関に対して、関係者の出席及び資料の提出を依頼することができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、桑名市立中央図書館において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成22年10月8日教委規則第5号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定については、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。