○桑名市スター21運営要綱
平成16年12月6日
教育委員会告示第15号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、桑名市スター21条例施行規則(平成16年桑名市教育委員会規則第27号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、桑名市スター21(以下「スター21」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 窓口で仮予約申請及び予約申請ができる時間は、開館時間内とする。
2 仮予約申請ができる回数は、月10回(回数は、桑名市スター21条例(平成30年桑名市条例第63号。以下「条例」という。)別表に定める時間区分ごとに数えるものとし、大研修室、日本間及び研修室のそれぞれの利用区分を一体的に利用する場合は、1室を利用したものとみなして数えるものとする。次条第7号、第4条第1項及び第5条第1項において同じ。)を限度とする。ただし、1つの事業で限度回数以上の利用を必要とする場合においては、仮予約申請ができる期間内に理由書を教育委員会に提出し、教育委員会が適当と認めた場合に限り、これを超えることができるものとし、規則第4条第1項の抽選による仮予約申請の期間を除き、申請できるものとする。
(令7教委告示5・一部改正)
(学習団体)
第3条 規則第3条第2項第4号に規定する学習団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 条例第1条の規定に沿った事業内容であり、学習(練習)の目的が明確な団体
(2) 営利を目的としない団体
(3) 桑名市内在住者が代表者である団体
(4) 規約(会則)を定め、自主的かつ民主的な運営が行われている団体
(5) 自ら経理、監査する組織機構を定め、会計が適切に処理されている団体
(6) 入退会が、会員の意志により自由にできる団体
(7) 先行予約によるスター21の利用予定回数が年間12回以上で、各回の参加予定者が10人以上である団体
(先行予約の応募等)
第4条 前条に規定する団体で先行予約許可を受けようとする団体は、毎年7月中で桑名市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めて募集する期間に、翌年4月から翌々年3月までの1年間に利用する施設(部屋)、利用日(月2回以内に限る。)及び時間区分(以下「利用日等」という。)を指定して、応募しなければならない。
2 市内の他の施設において、同一団体による応募で、同じ利用日及び時間区分の応募が複数ある場合は、他の施設を含めて先行予約を全て無効とする。
4 前項の抽選に外れた団体は、公開抽選会を開催した日に、希望する利用日等を変更して再応募することにより、利用日等を決定する。
5 第1項の応募は、当該団体の会員(入会希望者及び見学者を含む。)だけが参加する事業であるときに限りできるものとする。
(使用料の免除)
第5条 規則第10条第1項各号に規定する事業及び使用料免除の限度は、次のとおりとする。ただし、使用料免除の限度については、その事業が、市その他の行政機関から委託を受けている事業又はそれに準ずる極めて公共性又は公益性の高い事業であると教育委員会が認めた場合には、この限りでない。
(1) 規則第10条第1項第1号に規定する市内に居住する中学生以下の子どもを対象としている事業は、スポーツ少年団、子ども会、青少年育成市民会議、PTA及び子育て関係のNPO等が行う利用者の半数以上が中学生以下の子どもであり、直接子どもが参加する事業をいう。この場合において、当該団体の使用料免除での利用は、各回の参加予定者が5人以上の事業で、事前の打合せ等に利用する場合を含めて、月5回を限度とする。
(2) 規則第10条第1項第2号に規定する市内に居住又は通勤(所)する障害者を対象としている事業は、利用者の半数以上が障害者であり、障害者が直接参加する事業をいう。この場合において、当該団体の使用料免除での利用は、各回の参加予定者が5人以上の事業で、事前の打合せ等に利用する場合を含めて、月5回を限度とする。
(3) 規則第10条第1項第3号に規定する市内の自治会が主催する事業は、総会、自治会長会、役員会、班長会議及び自治会が主催する事業をいう。この場合において、当該自治会の使用料免除での利用は、各回の参加予定者が5人以上の事業で、事前の打合せ等に利用する場合を含めて、月5回を限度とする。
(4) 規則第10条第1項第4号に規定するその他教育委員会が特別の理由があると認める事業は、老人会、婦人会及びPTA等が行う総会、役員会及び慈善事業をいう。この場合において、当該団体の使用料免除での利用は、各回の参加予定者が5人以上の事業で、事前の打合せ等に利用する場合を含めて、月5回を限度とする。
(令7教委告示5・一部改正)
(特別許可)
第6条 物品を販売する場合には、事前に申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 規則第13条第3号に規定する飲食は、利用許可を受けた部屋の中とし、部屋の予約申請と同時に届け出るものとする。
(令7教委告示5・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成17年7月6日教委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の桑名市スター21運営要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の桑名市スター21運営要綱(以下「改正後の告示」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行日の前日において、改正前の告示第3条の規定に基づき認定された第Ⅱ講座は、この告示の施行後も引き続き開講から3年間に限り利用料金の免除等の優遇措置を受けることができる。
4 改正後の告示に基づくスター21の先行予約の申請その他必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。この場合において、平成17年度中における先行予約の応募等の事務は、教育委員会が行うものとする。
附則(平成22年2月26日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のそれぞれの桑名市教育委員会告示の規定は、平成22年4月1日以後の利用について適用し、同年3月31日以前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月18日教委告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年2月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のそれぞれの桑名市教育委員会告示の規定は、平成26年2月27日以後の使用(利用)について適用し、同日前の使用(利用)については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月29日教委告示第21号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に改正前の桑名市スター21運営要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の桑名市スター21運営要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年10月17日教委告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条第3項の規定は、令和2年10月1日以後に桑名市スター21を利用する場合について適用し、同日前に桑名市スター21を利用する場合については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委告示第18号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日教委告示第5号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。