○くわなメディアライヴ条例
平成16年12月6日
条例第182号
(設置)
第1条 市民の生涯学習の推進、文化、教養の向上及び健康の保持増進を図るとともに、人権が保障される地域社会の実現を図るため、複合公共施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合公共施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
くわなメディアライヴ | 桑名市中央町三丁目79番地 |
(構成)
第3条 くわなメディアライヴ(以下「メディアライヴ」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 桑名市立中央図書館
(2) 桑名市多目的ホール
(3) 桑名市人権センター
(4) 桑名市プレイルーム
2 メディアライヴは、前項各号に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、効率的に運営されなければならない。
(関係条例)
第4条 次に掲げる施設の業務及び管理運営は、当該各号に掲げる条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。
(1) 桑名市立中央図書館 桑名市立図書館条例(平成16年桑名市条例第179号)
(2) 桑名市多目的ホール 桑名市多目的ホール条例(平成16年桑名市条例第15号)
(3) 桑名市人権センター 桑名市人権センター条例(平成16年桑名市条例第24号)
(4) 桑名市プレイルーム 桑名市プレイルーム条例(平成16年桑名市条例第183号)
(職員)
第5条 メディアライヴに総合館長その他必要な職員を置く。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月6日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。