○桑名市プレイルーム条例
平成16年12月6日
条例第183号
(設置)
第1条 くわなメディアライヴ条例(平成16年桑名市条例第182号)第3条第1項第1号から第4号までに掲げる施設(以下「メディアライヴ施設」という。)の利用者が当該施設を利用する間における当該利用者の児童の託児に関する事業を行うため、桑名市プレイルーム(以下「プレイルーム」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プレイルームの位置は、桑名市中央町三丁目79番地とする。
(利用の対象)
第3条 プレイルームの利用対象は、メディアライヴ施設利用者のおおむね生後3月以上の就学前児童とする。ただし、桑名市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 プレイルームを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、プレイルームの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(休館日及び開館時間)
第6条 プレイルームの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
個人利用 午前9時から午後6時まで
専用利用 午後6時30分から午後9時まで
(使用料)
第7条 プレイルームの使用料は、別表に掲げる基本額に利用する日における消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 プレイルームの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可と同時に前項の使用料を納付しなければならない。
(1) 利用時間を超えて利用したときの超過料金
(2) 官公庁、学校等が利用する場合で使用料を前納できないとき。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にプレイルームを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、プレイルームの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 プレイルームの施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プレイルームへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) その他管理上支障があると認める者
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桑名市プレイルーム条例(平成16年桑名市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の桑名市プレイルーム条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年5月1日以後にプレイルームを利用する場合について適用し、同日前にプレイルームを利用する場合の利用可能時間及び使用料については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間にプレイルームを利用する場合においては、新条例第6条第2号中「午後4時」とあるのは「午後5時」と、「午後4時30分」とあるのは「午後5時」と読み替えるものとする。
附則(平成27年3月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の桑名市プレイルーム条例別表の規定は、平成27年5月1日以後にプレイルームを利用する場合について適用し、同日前にプレイルームを利用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月3日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にプレイルームを利用する場合の使用料について適用し、同日前にプレイルームを利用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月2日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第1項及び別表の規定は、令和2年10月1日以後に桑名市プレイルームを利用する場合の使用料について適用し、同日前に桑名市プレイルームを利用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第26号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用可能時間 | 基本額 | |
桑名市民 | 桑名市民以外の者 | ||
個人利用(就学前児童) | 午前9時から午後6時まで | 1人当たり1時間につき460円 | 1人当たり1時間につき690円 |
専用利用(プレイルーム全室) | 午後6時30分から午後9時まで | 1日当たり1,380円 | 1日当たり2,030円 |
個人利用超過時間(備考1に規定する利用時間を超えて利用したとき) | 1人当たり30分につき370円 | 1人当たり30分につき550円 |
備考
1 個人利用の場合の利用時間は、対象児童1人当たり1日につき3時間以内とする。ただし、市が実施する選べる桑名子育てリフレッシュ事業により利用する場合は、対象児童1人当たり1日につき6時間以内とする。
2 個人利用は、午後6時を越えて利用することはできない。
3 個人利用超過時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。