○桑名市水道事業給水条例
平成16年12月6日
条例第197号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第14条)
第3章 給水(第15条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第35条)
第5章 管理(第36条―第39条)
第6章 補則(第40条)
第7章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他に定めがあるもののほか、桑名市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、桑名市全域とする。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 湯屋営業用 一般公衆浴場に使用するものをいう。
(4) 学校プール用 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校プールにおいて使用するものをいう。
(5) 臨時用 臨時の用に使用するものをいう。
(6) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの。
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの。
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの。
(共用給水装置の設置)
第5条 共用給水装置は、管理者が必要と認めた者でなければ設置することができない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、修繕に係る工事のうち管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(工事の費用負担)
第7条 工事に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市において費用を負担することができる。
(工事の施行等)
第8条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕に係る工事のうち管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
3 工事の設計審査及びしゅん工検査については、それぞれ手数料を徴収する。
4 指定給水工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する工事の費用(以下「工事費」という。)は、次の合計額に引渡し日における消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、工事費に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に工事の施行を申し込む者は、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 工事予納金は、工事しゅん工後に精算する。ただし、精算による過不足に100円未満の端数があるときは、この端数は、還付し、又は追徴しない。
3 給水装置の工事費は、管理者の承認を受け1年以内において分割納入することができる。
4 給水装置の所有権は、工事費の精算完納のとき申込者に帰属する。ただし、その工事費完納前の給水装置は、給水装置の使用者又は申込者が保管の責めを負わなければならない。
5 工事費を指定期間内に納入しないときは、給水装置を撤去することができる。この場合において、撤去した給水装置又はその材料を処分し撤去工事費及び未納工事費に充当し過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
(加入金)
第12条 給水装置の新設及び増径工事申込者から、次の区分に定める金額に申請を受理した日における消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加入金として徴収する。
メーター口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 130,000円 |
25ミリメートル | 216,000円 |
40ミリメートル | 391,000円 |
50ミリメートル | 580,000円 |
75ミリメートル | 1,490,000円 |
100ミリメートル | 2,840,000円 |
150ミリメートル | 管理者が別に定める額 |
200ミリメートル | 管理者が別に定める額 |
3 給水装置の新設工事をしようとする者が、現に所有する給水装置を撤去する場合は、加入金を徴収しない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくても管理者が施行することができる。
(権利義務の継承)
第14条 給水装置の所有権を継承した者は、これに付随する工事費、修繕費、未納料金等の支払義務も、ともに継承したものとする。
2 所有者及び代理人が共に所在不明で継承し難いときは、関係人連帯の給水装置保管届を提出しなければならない。この場合は、前項の規定を準用する。
3 給水装置を正規の申出なくして使用したときは、前使用者に属する義務を継承したものとみなし、第1項を準用する。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、水道工事、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(所有者の代理人)
第17条 所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し連署をもって届け出なければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、所有者又は所有者の代理人は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 給水装置を共用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第19条 水道の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)又は管理者が認めたものにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、原則として本市所有のものを設置して、水道使用者等に貸与し保管させる。ただし、管理者が別に定めるものに対しては、メーターの貸与をしない。
2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) 管理人を置く給水装置の使用戸数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
3 私設消火栓は、管理者においてこれを封かんする。
(水道使用者等の管理責任)
第24条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、水道の各使用者が連帯してその支払義務を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、次の区分により算定した基本料金及び従量料金の合計額に定例日における消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、料金に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 専用及び共用給水装置
ア 基本料金
用途別 | メーター口径別 | 基本料金(1箇月につき) |
一般用 | 13ミリメートル | 900円 |
20ミリメートル | 900円 | |
25ミリメートル | 1,200円 | |
30ミリメートル | 1,800円 | |
40ミリメートル | 3,300円 | |
50ミリメートル | 7,500円 | |
75ミリメートル | 24,750円 | |
100ミリメートル | 58,500円 | |
150ミリメートル | 90,000円 | |
200ミリメートル | 165,000円 | |
湯屋営業用 | 3,968円 | |
学校プール用 | 3,840円 | |
臨時用その他 | 5,376円 |
イ 従量料金
用途別 | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 金額 | |
一般用 | 1立方メートルから10立方メートルまで | 10円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 125円 | |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 152円 | |
40立方メートルを超え100立方メートルまで | 163円 | |
100立方メートルを超えるもの | 168円 | |
湯屋営業用 | 100立方メートルを超えるもの | 79円 |
学校プール用 | 100立方メートルを超えるもの | 103円 |
臨時用その他 | 20立方メートルを超えるもの | 459円 |
(2) 私設消火栓(無計量制)
用途別 | 基本料金 | 摘要 | |
使用時間 | 金額 | ||
火災以外の場合に使用するもの | 毎10分まで | 211円 | 1口につき |
3 共用給水装置の使用者は、1戸ごとに専用給水装置の基本料金を徴収する。
4 1戸又は1箇所に2個以上のメーターを設置したときは、各メーターごとに料金を徴収する。
(料金の算定)
第28条 料金は、給水区域を2地区に区分し、各地区各期別ごとに定例日にメーターの点検を行い、計量した使用水量をもって、その日の属する期分として算定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、1月ごとに又は定例日を変更して点検することができる。
第29条 前条の地区の区域は、管理者がこれを定め、各期の期間は、次の区別による。
第1地区
| 3月 |
| 5月 |
| 7月 |
第1期 |
| 第2期 |
| 第3期 |
|
| 4月 |
| 6月 |
| 8月 |
| 9月 |
| 11月 |
| 1月 |
第4期 |
| 第5期 |
| 第6期 |
|
| 10月 |
| 12月 |
| 2月 |
第2地区
| 4月 |
| 6月 |
| 8月 |
第1期 |
| 第2期 |
| 第3期 |
|
| 5月 |
| 7月 |
| 9月 |
| 10月 |
| 12月 |
| 2月 |
第4期 |
| 第5期 |
| 第6期 |
|
| 11月 |
| 1月 |
| 3月 |
(使用水量及び用途の認定)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
2 共用給水装置使用の水量は、各戸(各世帯)均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各戸(各世帯)の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止した場合の基本料金は、当該月の使用日が15日を超えるときは1月分とし、15日以内のときは2分の1の額とする。
2 月の中途において、メーターの口径又は用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の前納)
第32条 臨時給水その他で、管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書により払い込み、又は集金若しくは口座振替等の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを毎月行うことができる。
2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を徴収する。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号の区別により申込者からこれを徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
(1) 設計審査手数料 1回につき 4,200円
(2) 給水装置工事検査手数料 1回につき 4,800円
(3) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき 14,000円
(4) 指定給水装置工事事業者の法第25条の3第1項に基づく指定の更新に係る手数料 1件につき 8,000円
(5) 各種証明手数料 1件につき 300円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金及び手数料等の減免)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、料金及び手数料等を減免することができる。
(1) 天災その他特別の事情がある者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者及びこれに準ずる者
(3) その他管理者が特に減免する必要があると認めた者
第5章 管理
(検査等及び費用負担)
第36条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、この条例による料金、手数料及び工事費等を指定納期限までに納入しないとき。
(2) 水道の使用者が水道の使用を廃止したと認められるとき。
(3) 水道使用者等が、正当な理由がなくてこの条例に定める検査若しくは調査を拒み、又は妨げたとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が6月以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 補則
(その他)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第7章 罰則
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撒去した者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金等を免れた者に対する過料)
第42条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の桑名市上水道事業給水条例(平成10年桑名市条例第23号)、多度町上水道給水条例(平成9年多度町条例第21号)又は長島町給水条例(平成10年長島町条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により徴収する料金(次項の規定を除く。)、加入金及び手数料は、なお合併前の条例の例による。
3 第27条第1項第1号ウの表を適用する平成16年12月分の料金は、第28条の規定により定例日にメーターを点検し、計量した使用水量を2等分した2分の1を適用し、2分の1については、合併前の長島町給水条例の例による。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 施行日の前日までに合併前の桑名市上水道事業給水条例第21条、多度町上水道給水条例第19条及び長島町給水条例第20条の規定により管理者が認定したメーターは、第21条に規定する市の水道メーターとみなす。
6 施行日の前にした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年10月5日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桑名市上水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項第1号の規定の適用については、平成20年度第1期分の料金に限り、第1地区は改正前の桑名市上水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用し、第2地区は定例日にメーターを点検した使用水量を2等分し、2分の1については改正前の条例の規定を適用し、2分の1については改正後の条例の規定を適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった料金については、改正前の条例の規定による。
附 則(平成22年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(第3条から第16条までの規定による改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に第3条から第16条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、これらの条の規定による改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第37条、第41条及び第42条の改正規定は、公布の日から施行する。
(料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に第29条の規定による第1地区及び第2地区の平成25年度第2期分までの料金については、この条例による改正前の桑名市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用する。
3 旧条例の規定に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった料金については、旧条例の規定による。
(第1地区の平成25年度第3期分における料金の特例)
4 第1地区の平成25年度第3期分の料金の算定については、定例日にメーターを点検し、計量した使用水量を2等分し、2分の1については旧条例の規定を、2分の1についてはこの条例による改正後の桑名市水道事業給水条例の規定をそれぞれ適用し、得られた額の合計額とする。
附 則(平成25年12月25日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の桑名市水道事業給水条例第27条第1項の規定は、平成26年度第2期分として徴収する料金から適用する。
3 この条例による改正前の桑名市水道事業給水条例(以下この項において「旧条例」という。)に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった料金については、旧条例の規定による。
附 則(平成29年3月27日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月2日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月2日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の桑名市水道事業給水条例第27条第1項の規定は、令和元年度第5期分として徴収する料金から適用する。
3 この条例による改正前の桑名市水道事業給水条例(以下この項において「旧条例」という。)に基づいて徴収した、又は徴収すべきであった料金については、旧条例の規定による。