○桑名市中高層建築物等の建築及び築造に係る紛争の予防に関する条例

平成17年3月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、中高層建築物等の建築及び築造に関し、建築計画の事前公開その他必要な事項を定めることにより、建築主等と地域住民との紛争を未然に防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築主等 中高層建築物等の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(2) 中高層建築物等 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物又は令第138条で指定する工作物のうち高さが10メートルを超えるものをいう。

(3) 近隣関係者 次に掲げるものに該当する者をいう。ただし、前号に規定する工作物については、及び中「高さの2倍」とあるのは「高さ」と読み替えて適用する。

 中高層建築物等から当該中高層建築物等の高さの2倍の水平距離の範囲内の地点にある建築物の居住者

 中高層建築物等から当該中高層建築物等の高さの2倍の水平距離の範囲内の地点にある土地の属する自治会の代表者

 及びに掲げるもののほか、中高層建築物等により住環境に著しく影響を受けるおそれがあるとして、市長が規則で認める者

(適用範囲)

第3条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、中高層建築物等を建築及び築造する場合に適用する。

(1) 地盤面からの高さが10メートル以下の部分の増築、改築及び築造

(2) 周辺の住環境に与える影響が著しく少ないとして、市長が規則で認める中高層建築物等の建築及び築造

(建築計画の事前公開)

第4条 建築主は、中高層建築物等を建築及び築造しようとするときは、確認申請書を建築主事又は法第77条の18の規定により指定された指定確認検査機関に提出する21日前までに、規則で定めるところにより、当該中高層建築物等の建築計画の概要を表示した標識(以下「標識」という。)を設置しなければならない。

2 建築主は、前項の規定により標識を設置したときは、7日以内に標識の設置に関する届出書を市長に提出しなければならない。

3 建築主は、第1項による標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに標識の記載事項を変更し、標識の記載事項の変更に関する届出書を市長に提出しなければならない。

4 標識の設置期間は、工事が完了した日までの間とする。

5 当該建築行為が法第6条第1項の規定の適用がない場合においては、第1項中「確認申請書を建築主事又は法第77条の18の規定により指定された指定確認検査機関に提出する」とあるのは「当該建築行為に着手する」と読み替えて適用する。

(近隣関係者への説明)

第5条 建築主等は、前条第1項に定める標識を設置した後、速やかに規則で定める事項について、近隣関係者に説明しなければならない。

2 前項の規定により説明した内容に変更が生じたときは、速やかに近隣関係者に説明しなければならない。

(説明報告書の提出)

第6条 建築主は、中高層建築物等の確認申請書を建築主事又は法第77条の18の規定により指定された指定確認検査機関に提出する前に、近隣関係者に前条に定める説明を行った旨の報告書を市長に提出しなければならない。

2 当該建築行為が法第6条第1項の規定の適用がない場合においては、前項中「確認申請書を建築主事又は法第77条の18の規定により指定された指定確認検査機関に提出する」とあるのは「当該建築行為に着手する」と読み替えて適用する。

(電波受信障害の改善)

第7条 建築主等は、中高層建築物等の建築及び築造に当たり、あらかじめ周辺地域のテレビジョン電波受信状態の調査を行い、障害が生ずるおそれのある場合には、その障害を受けることとなる受信設備の所有者と障害の改善について協議しなければならない。

2 建築主等は、中高層建築物等の建築及び築造によって、周辺地域のテレビジョン電波受信に障害が生じた場合には、速やかに障害範囲の調査を行い、共同受信設備を設置するなど障害の改善に必要な処置を講じなければならない。

(工事着手の延期等の要請)

第8条 市長は、次の各号に掲げる建築主等に対して、期間を定めて当該建築物等の工事着手の延期、工事の停止その他必要な措置を要請することができる。

(1) 第4条の規定に違反して標識を設置せず、又は虚偽の標識を設置して、中高層建築物等を建築及び築造しようとする者

(2) 第4条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして、中高層建築物等を建築及び築造しようとする者

(3) 第5条の規定に違反して近隣関係者に説明をせず、又は虚偽の説明をして、中高層建築物等を建築及び築造しようとする者

(4) 第6条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をして、中高層建築物等を建築及び築造しようとする者

(公表)

第9条 市長は、前条の要請をした場合において、その要請を受けた者がその要請に正当な理由がなく従わないときは、その旨を公表することができる。

(適用除外)

第10条 国、三重県又は桑名市が建築及び築造する中高層建築物等については、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、中高層建物建設に伴う事前協議経過報告書が提出されているものについては、この条例の規定は適用しない。

桑名市中高層建築物等の建築及び築造に係る紛争の予防に関する条例

平成17年3月23日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)