○桑名市建築基準法施行細則

平成17年3月30日

規則第28号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 報告(第11条―第15条)

第3章 防火、設備、構造(第16条―第18条)

第4章 道路(第19条―第21条)

第5章 許可及び認定等(第22条―第32条)

第6章 地区計画(第33条)

第7章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、三重県建築基準条例(昭和46年三重県条例第35号)桑名市長島町厚生地区建築条例(平成23年桑名市条例第32号)及び桑名市商業業務誘導地区建築条例(平成29年桑名市条例第78号)の施行並びに桑名市建築開発関係手数料条例(平成30年桑名市条例第60号)第4条第2項の規定による手数料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書等に添付する図書)

第2条 省令第1条の3第1項表2の危険物の数量表及び工場・事業調書は、工場・事業・危険物調書(様式第1号)とし、同表の既存不適格調書は、既存不適格調書(様式第2号)とする。

2 浄化槽を設置する場合においては、法第6条第1項又は法第6条の2第1項(これらの規定を法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)に浄化槽調書(様式第3号)を4部添えなければならない。

3 高さが2メートルを超えるがけに近接する場所を敷地とする建築物を建築する場合においては、確認申請書に、がけの形状を示す断面図のほか必要により土質並びにがけの上端及び下端から当該建築物までの水平距離を示す図書を添えなければならない。

4 桑名市長島町厚生地区建築条例の適用を受ける場合においては、確認申請書及び法第7条第1項又は法第7条の2第1項(これらの規定を法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請書(以下「完了検査申請書」という。)に、次に掲げる部数の桑名市長島町厚生地区建築条例適合調書(様式第2号の2)を添えなければならない。

(1) 確認申請書 3部

(2) 完了検査申請書 2部

5 桑名市商業業務誘導地区建築条例の適用を受ける場合においては、確認申請書及び完了検査申請書に、前項各号に掲げる部数の桑名市商業業務誘導地区建築条例適合調書(様式第2号の3)を添えなければならない。

6 前2項の規定の適用を受ける場合、法第6条第4項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認済証又は法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた者(法第87条第1項において準用する場合にあっては工事の完了を届け出た者)は、当該調書の写しを特定行政庁に提出しなければならない。

第3条 削除

(追加説明)

第4条 建築主、築造主、設置者(以下「建築主等」という。)は、省令第2条第5項に規定する法第6条第7項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付を受けた場合において、当該建築主等が、正当な理由を記載し、追加説明等を行う場合は、追加説明書(様式第4号)によるものとする。

(確認申請等の取下げ)

第5条 確認、許可、認定又は指定の申請をした者は、その処分があるまでに当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第5号)により届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第6条 確認、許可又は認定の処分を受けた者は、当該処分を受けた工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(様式第6号)により届け出なければならない。ただし、次項に規定する報告があった場合においては、この限りでない。

2 指定確認検査機関は、確認又は認定の処分をした後に、建築主等が当該工事を取りやめたことを知ったときは、工事取りやめ報告書(様式第7号)により報告しなければならない。

(記載事項等の変更)

第7条 建築主等は、確認の処分を受けた工事が完了する前に、建築主等、代理者、工事監理者若しくは工事施工者に関する事項又はその他建築主事が適当と認める事項の変更をしたときは、記載事項等変更届(様式第8号)により建築主事に届け出なければならない。ただし、次項に規定する報告があった場合においては、この限りでない。

2 指定確認検査機関は、確認の処分をした建築物、工作物又は建築設備の工事が完了する前に、省令第3条の5第3項各号に定める書類の記載事項に変更があったことを知ったときは、報告事項変更報告書(様式第9号)に変更後の内容を記載した当該書類を添えて、市長に報告しなければならない。

3 第1項の記載事項等変更届及び前項の報告事項変更報告書には、記載事項の変更の内容が建築計画概要書及び築造計画概要書(以下「概要書」という。)に係るものである場合にあっては、当該変更した概要書を添えなければならない。

4 第1項及び第2項に規定する記載事項の変更に係る事項について、確認の処分を受けたときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

(完了検査申請書に添付する書類)

第7条の2 省令第4条第1項第6号(省令第4条の4の2で準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、これらの図書のうち既に建築主事又は指定確認検査機関に提出した図書については、同種の図書を添付することを要しない。

(1) 政令第114条第1項の適用を受ける建築物(界壁が法第6条の4第1項第2号に該当するものを除く。) 界壁の工程写真

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条第3項の建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所について、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により検査が行われることを理由に、中間検査の適用除外となるもの 品確法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが確認できる検査報告書の写し

(3) その他建築主事が必要と認めて指示した図書

(中間検査申請書に添付する書類)

第7条の3 省令第4条の8第1項第4号(省令第4条の11の2で準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、中間検査の申請に関する工事監理報告書(様式第9号の2)のほか、法第6条第1項第4号に規定する建築物にあっては、次の各号に掲げる建築物の構造種別等の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。ただし、これらの図書のうち既に建築主事又は指定確認検査機関に提出した図書については、同種の図書を添付することを要しない。

(1) 木造 政令第3章第3節の規定に適合することの確認に必要な図書

(2) 鉄骨造 政令第3章第5節の規定に適合することの確認に必要な図書

(3) 鉄筋コンクリート造 政令第3章第6節の規定に適合することの確認に必要な図書

(4) 鉄骨鉄筋コンクリート造 政令第3章第6節の2の規定に適合することの確認に必要な図書

(5) 政令第80条の2の適用を受ける建築物の構造 同条の規定に適合することの確認に必要な図書

(6) 基礎の構造 政令第38条各項の規定に適合することの確認に必要な図書

(7) その他建築主事が必要と認めて指示した図書

(指定確認検査機関からの報告)

第8条 指定確認検査機関が、確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号。以下「指針」という。)に基づき確認審査、完了検査又は中間検査を行った建築物について、後に増改築、敷地変更、用途変更等による違反が予見されるような設計又は施工状況等が認められる場合においては、当該設計又は施工状況等について、指針に基づき確認審査、完了検査又は中間検査を行ったことを証する書類の各様式の備考欄に記載し、当該記載内容が認められる図書を添えて市長に報告しなければならない。

(手数料の減免)

第9条 災害により、自らが居住する建築物が滅失し、又は損壊した場合において、その災害が発生した日から6月以内に被災者が自ら使用するためにこれを建築し、又は大規模な修繕をする場合においては、桑名市建築開発関係手数料条例第4条第2項の規定により、同条例別表第1に規定する申請手数料を2分の1の額に減額することができる。

2 前項の場合において、その災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたものであるときは、同項の規定にかかわらず同項に規定する申請手数料を免除することができる。

3 前2項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第10号)にり災証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(公告の方法)

第10条 省令第4条の17の規定による公告は、次の各号に掲げる事項を桑名市公告式条例(平成16年桑名市条例第2号)に規定する方法により行うものとする。

(1) 建築物の所在地及び規模

(2) 命令を受けた者の氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 前号の命令の内容

2 省令第10条の4の7(省令第10条の4の9において準用する場合を含む。)及び省令第10条の20(省令第10条の22、省令第10条の22の2又は省令第10条の22の3において準用する場合を含む。)の規定による公告は、桑名市公告式条例に規定する方法により行うものとする。

第2章 報告

(建築物の定期報告)

第11条 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、別表第1(あ)欄の各項に掲げる用途に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げるとおりとする。

2 省令第5条第3項の報告書は、当該報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。

3 省令第5条第4項の規則で定める書類は、省令第1条の3第1項表1の付近見取図(以下「付近見取図」という。)とする。

(建築設備等の定期報告)

第12条 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 前回の報告をした日(前回の報告が、報告すべき期日までに行われなかった場合は、その期日)の属する月に応当する月(当該昇降機の設置後、初回の報告にあっては、当該昇降機の設置者が法第7条第5項又は法第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日(検査済証の交付を受けない場合にあっては、その設置が完了した日)の属する月の翌年のこれに応当する月)の末日まで。

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 6月1日から11月末日まで。

2 省令第6条第4項の規則で定める書類は、付近見取図とする。ただし、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。

(工作物の定期報告)

第13条 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年、当該工作物の設置者又は築造主が、法第7条第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第7条の2第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応答する月の末日までとする。

(定期報告の保存期間)

第14条 省令第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、当該書類の受付の日から起算して10年間とする。

(建築物の状況及び工事計画並びに施工状況の報告)

第15条 市長、建築主事又は建築監視員により、法第12条第5項の規定による建築物に関する事項について報告を求められた者は、建築基準法第12条第5項の規定による報告書(様式第11号)の正本及び副本に、市長、建築主事又は建築監視員が必要と認めた図書を添えて行わなければならない。

第3章 防火、設備、構造

(延焼防止上支障がないことの認定申請)

第16条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、延焼防止上支障がないことの認定申請書(様式第12号)の正本及び副本に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 申請に係る建築物の縮尺並びに材料の種別及び寸法を表示した外壁及び軒裏の構造図

(浄化槽)

第17条 政令第32条第1項第1号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、桑名市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画の区域を除く。)とする。

2 第2条第2項の浄化槽調書には、省令第1条の3第4項及び第5項に定めるもののほか、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。ただし、確認申請書の正本及び副本に添えるものにあっては、この限りでない。

(1) 付近見取図

(2) 対象建築物の各階平面図

(垂直積雪量)

第18条 政令第86条第3項の規則で定める垂直積雪量の数値は、別表第2(あ)欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げる数値以上とする。

第4章 道路

(道路とみなす道)

第19条 法第42条第2項の規定により道路とみなす道として市長が指定するものは、幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。

(道路の位置の指定申請)

第20条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定(変更・廃止)申請書(様式第13号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令第9条で定めるもののほか、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由があるときは、第1号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 申請に係る敷地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は公図の写し(以下「地図又は公図の写し」という。)及び登記に関する全部事項証明書(以下「全部事項証明書」という。)

(2) 指定を受けようとする道路及び橋並びにこれらに付帯する擁壁又は排水施設などの構造図

(3) 土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認めて指示した図書

3 法第42条第1項第5号の規定による指定を受けた道路の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、道路位置指定(変更・廃止)申請書の正本及び副本に前項に掲げる図書のうち市長が指示するものを添えて提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請により道路の変更又は廃止をしたときは、申請者に通知するものとする。

第21条 削除

第5章 許可及び認定等

(許可申請に添付する図書)

第22条 別表第3(あ)欄に掲げる許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項又は第4項に規定する許可申請書の正本及び副本に、当該許可の区分に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(認定申請に添付する図書)

第23条 別表第4(あ)欄に掲げる認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書の正本及び副本に、当該許可の区分に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(安全計画書及び工事計画書)

第24条 省令第4条の16に規定する安全計画書並びに省令第11条の2に規定する安全計画書及び工事計画書は、安全計画書・工事計画書(様式第14号)とする。

2 前項に規定する計画書には、工事工程表を添えなければならない。

(保存建築物の指定及び認定申請)

第25条 法第3条第1項第3号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書(様式第15号)の正本及び副本を、また同項第4号の規定による建築物の認定を受けようとする者は、保存建築物認定申請書(様式第16号)の正本及び副本を、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、省令第1条の3第1項表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えなければならない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(建築協定の認可申請等)

第26条 法第70条第1項の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第17号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由があるときは、第3号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由書

(3) 申請に係る敷地の地図又は公図の写し及び全部事項証明書

(4) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所及び氏名並びに建築協定に関する全員の合意を示す書類及び印鑑登録証明書

(5) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(様式第18号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更に係る建築協定書及び法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項の規定により準用する場合のものを含む。)

(2) 建築協定の変更をしようとする理由書

(3) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意を示す書類及び印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認めて指示した図書

3 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項の規定により準用する場合のものを含む。)

(2) 建築協定を廃止しようとする理由書

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の廃止に関する過半数の合意を示す書類及び当該合意をした者の印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認めて指示した図書

(建築協定の設定の特則)

第27条 法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、前条第1項の建築協定認可申請書の正本及び副本に同項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第76条の3第4項において準用する法第73条第1項の認可を受けた者は、認可の日から起算して3年以内に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった場合においては、速やかにその旨を一人建築協定効力発生届(様式第19号)により市長に届け出なければならない。

(借地権消滅等の届出)

第28条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届(様式第20号)に当該土地の位置を明示した図書及び同条第1項又は第2項の規定に該当することを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続等)

第29条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第21号)に次に掲げる図書を添えて市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由があるときは、第2号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 新たに加入する土地の位置を明示した図書

(2) 届出に係る敷地の地図又は公図の写し及び全部事項証明書

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届に次に掲げる図書を添えて市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由があるときは、第2号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 建築協定区域隣接地を明示した図書

(2) 届出に係る敷地の地図又は公図の写し及び全部事項証明書

(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定に加わる旨の合意を示す書類及び印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認めて指示した図書

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可申請書)

第30条 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項、第4項若しくは法第86条の2第2項の規定による許可を受けようとする者は、省令第10条の16第1項で定める認定申請書又は同項若しくは同条第3項で定める許可申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由があるときは、第1号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 申請に係る敷地の地図又は公図の写し及び全部事項証明書

(2) 省令第10条の16第1項第3号又は同条第3項第2号の規定による同意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 法第86条の2第1項の規定による認定又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、省令第10条の16第2項で定める認定申請書又は許可申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由があるときは、第1号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 申請に係る敷地の地図又は公図の写し及び全部事項証明書

(2) その他市長が必要と認めて指示した図書

3 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しを受けようとする者は、省令第10条の21第1項で定める認定取消申請書又は許可取消申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由があるときは、第1号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 申請に係る敷地の地図又は公図の写し及び全部事項証明書

(2) 省令第10条の21第1項第2号の規定による合意を得た者の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認めて指示した図書

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第31条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、その道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の3分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの

 道路の幅員の和が12メートル以上であるもの

 敷地面積が200平方メートル以下であるもの

(2) 道路境界線相互の距離が35メートル以内の2つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該敷地の外周の3分の1以上で、かつ、1つの道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の8分の1以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの

 道路の幅員の和が12メートル以上であるもの

 敷地面積が200平方メートル以下であるもの

2 敷地が公園、広場又は水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する道路の反対側に公園等がある場合には、当該公園等を道路とみなして前項の規定を適用する。

(建築物の後退距離の算定の特例)

第32条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものとする。

第6章 地区計画

(予定道路の指定)

第33条 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定を受けようとする者は、予定道路の指定申請書(様式第22号)の正本及び副本に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由があるときは、第2号及び第3号に掲げる図書を省略することができる。

(1) 付近見取図

(2) 申請に係る敷地の地図又は公図の写し

(3) 当該予定道路の敷地及び当該予定道路の指定により制限を受けることとなる土地の全部事項証明書及び権利関係一覧表(様式第23号)

(4) 政令第136条の2の8に規定する利害関係者の同意書(様式第24号)及び同意した者の印鑑登録証明書

(5) 指定を受けようとする道路及び橋並びにこれらに付随する擁壁又は排水施設等の平面図、縦断図、横断図及び標準断面図

(6) 地区計画又は再開発地区計画の内容を明示した図書

(7) その他市長が必要と認めて指示した図書

第7章 雑則

(国、都道府県又は建築主事を置く市町村に対する準用)

第34条 国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村の長又はこれらの委任を受けた者が、法第18条第2項の規定により行う計画の通知については、第1章及び第3章から前章までの規定を準用する。

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月12日規則第76号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第19号)

この規則は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(平成19年9月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削り、同条第5項を同条第4項とする改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の桑名市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の桑名市建築基準法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の桑名市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の桑名市建築基準法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月26日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の桑名市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の桑名市建築基準法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年5月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の桑名市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の桑名市建築基準法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えられた建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により定める時期は、平成28年6月1日から平成31年5月31日までとする。

(平成30年1月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日規則第9号)

この規則は、桑名市商業業務誘導地区建築条例(平成29年桑名市条例第78号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第2項、別表第3(1)の項及び同表(4)の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第3(2)の項及び様式第11号の改正規定 平成30年4月1日

(平成30年10月2日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に2条を加える改正規定及び様式第9号の次に1様式を加える改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年10月5日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)


(あ)

用途

(い)

報告時期

(1)

政令第16条第1項第1号及び第2号で定める建築物

平成29年を始期として隔年の6月1日から9月末日まで

(2)

政令第16条第1項第3号(ホテル、旅館に限る。)で定める建築物

平成30年を始期として隔年の6月1日から9月末日まで

(3)

政令第16条第1項第3号(ホテル、旅館を除く。)で定める建築物

平成29年を始期として隔年の6月1日から9月末日まで

(4)

政令第16条第1項第4号で定める建築物

別表第2(第18条関係)

(あ)区域

(い)数値

多度町猪飼、多度町大鳥居、多度町小山、多度町香取、多度町上之郷、多度町北猪飼、多度町古野、多度町下野代、多度町多度、多度町力尾、多度町戸津、多度町中須、多度町東平賀、多度町肱江、多度町平古、多度町美鹿、多度町福永、多度町御衣野、多度町南之郷、多度町柚井、多度町多度一丁目、多度町多度二丁目

40cm

上記以外の区域

30cm

別表第3(第22条関係)


(あ) 許可の区分

(い) 添付する図書

(1)

法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第60条の3第1項第3号、法第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項又は法第68条の7第5項の規定による許可

省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2)

法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

(1) 省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

(2) 第2条第1項に規定する工場・事業・危険物調書

(3) 申請に係る建築物の敷地境界線から100m以内(建築物の用途又は規模等により、30mを下らない範囲で縮小することができる。)にある土地及び建物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書類

(3)

法第53条第4項又は第5項の規定による許可

(1) 省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 壁面線の指定又は壁面の位置の制限の内容を示す図書

(4)

法第55条第3項若しくは第4項、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条の2第1項又は法第60条の3第2項ただし書の規定による許可

(1) 省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

(2) 省令第1条の3第1項表2に規定する日影図

(5)

法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可

省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

別表第4(第23条関係)

(令6規則8・一部改正)


(あ) 認定の区分

(い) 添付する図書

(1)

法第43条第2項第1号の規定による認定

省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2)

法第44条第1項第3号の規定による認定

(1) 省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 申請に係る建築物の主要構造部、道路との区画の方法及び外壁材料の種別を明示した図書

(3) 地区計画又は再開発地区計画の内容を明示した図書

(3)

法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条の3第3項、法第68条の5の5第2項又は法第86条の6第2項の規定による認定

(1) 省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 省令第1条の3第1項表2に規定する日影図

(3) 方位、縮尺、高低差及び断面図の位置を明示した敷地断面図(申請に係る敷地に高低差がある場合に限る。)

(4)

法第52条第6項第3号、法第68条の3第1項若しくは第2項、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項、法第68条の5の6又は政令第131条の2第2項若しくは第3項の規定による認定

省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(5)

政令第137条の12第6項若しくは第7項又は政令第137条の16第2号の規定による認定

(1) 省令第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 省令第1条の3第1項表2に規定する既存不適格調書

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(令6規則8・全改)

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桑名市建築基準法施行細則

平成17年3月30日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月30日 規則第28号
平成17年6月1日 規則第37号
平成18年12月12日 規則第76号
平成19年3月29日 規則第19号
平成19年9月26日 規則第39号
平成20年3月18日 規則第10号
平成23年3月25日 規則第15号
平成24年2月22日 規則第5号
平成27年5月26日 規則第39号
平成28年5月27日 規則第47号
平成30年1月29日 規則第5号
平成30年3月6日 規則第9号
平成30年10月2日 規則第48号
令和元年9月2日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第20号
令和3年10月5日 規則第49号
令和4年9月30日 規則第45号
令和5年3月23日 規則第16号
令和6年3月21日 規則第8号