○桑名市景観条例

平成22年3月25日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 景観計画の策定等(第5条・第6条)

第3章 行為の規制等(第7条―第15条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第16条)

第5章 表彰等(第17条)

第6章 桑名市景観審議会(第18条)

第7章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の景観形成に関する事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項を定めることにより、市と市民等が協力して、親しみと愛着を感じ、誇りの持てる優れた景観形成を図り、もって後世に継承するための美しいまちづくりの実現と市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 本市における水と緑と歴史が調和する個性ある景観並びに歴史的なまち並み及び賑わいのある景観を守り、育て及び磨きをかけていくこと。

(2) 市民等 市民及び事業者をいう。

(3) 建築物の建築等 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

(4) 工作物の建設等 工作物(建築物以外の工作物で規則において定めるものをいう。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

(5) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(6) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、景観形成に積極的に取り組むことに努めなければならない。

2 事業者は、自らの施設や活動が景観形成に寄与するよう積極的に取り組むことに努めなければならない。

3 市民等は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、景観形成に必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、法その他の法令の規定を積極的に活用し、景観形成に関する施策の実効性を高めるように努めなければならない。

3 市民等の景観形成に関する知識の普及及び意識を啓発するため、必要な措置を講じなければならない。

第2章 景観計画の策定等

(景観計画)

第5条 市長は、景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、景観計画を定めるものとする。

(変更の手続)

第6条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、桑名市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 行為の規制等

(眺望保全区域及び重点地区の指定)

第7条 市は、景観計画区域内において、優れた眺望景観の要素となる対象物について良好な眺望景観が得られる視点場から眺望することにより捉えることができる景観を保全する必要があると認める区域を眺望保全区域として指定することができる。

2 市は、前項の規定による指定にあたっては、眺望の対象物、視点場及び景観形成のため眺望を確保することが必要と認める範囲その他必要な事項を定めることができる。

3 市は、景観計画区域内において、特に景観形成を重点的に図る必要があると認める区域を重点地区として指定することができる。

4 市は、前3項の眺望保全区域内及び重点地区内における法第8条第2項第2号に規定する景観形成のための行為の制限に関する事項は、眺望保全区域又は重点地区ごとに定めることができる。

(届出を要する行為)

第8条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める届出を要する行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

2 前項の規定による届出は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(勧告の手続及び公表)

第9条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、桑名市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるとともに、桑名市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(届出を要しない行為)

第10条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める届出を要しない行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の建築等で規則において定めるもの及び仮設の建築物の建築等

(2) 工作物の建設等で規則において定めるもの

(3) 法第16条第1項第3号及び第8条第1項第1号に規定する行為で規則において定めるもの

(4) 第8条第1項第2号に規定する行為で規則において定めるもの

(5) 法令(条例を含む。)の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、若しくは届け出て行う行為又は国の機関若しくは地方公共団体が行う行為のうち、景観形成のための措置が講じられているものとして規則において定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則において定めるもの

2 第7条第1項に規定する眺望保全区域内及び同条第3項に規定する重点地区内における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、景観計画において定められた地区ごとに規則で定めるものとする。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の建築等

(2) 工作物の建設等

(変更命令等の手続)

第12条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により、必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、桑名市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(事前相談等)

第13条 法第16条に規定する行為を行おうとする者は、届出(法第16条第5項の通知を含む。)の前に当該行為が景観計画に適合するか否かについて、あらかじめ、市長に相談しなければならない。

2 市長は、前項の相談があった場合において、当該相談に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該相談をした者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導するものとする。

(行為の着手制限の期間の短縮)

第14条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

(行為の完了報告)

第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出(法第16条第5項の通知を含む。)をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物等の指定)

第16条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物及び法第28条第1項の規定による景観重要樹木(以下この条において「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、桑名市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の景観重要建造物等を指定したときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。

第5章 表彰等

(表彰等)

第17条 市長は、景観形成に寄与すると認められる行為を行った者を表彰することができる。

2 市長は、景観形成に寄与していると認められる事業を行う市民等に支援を行うことができる。

第6章 桑名市景観審議会

(桑名市景観審議会)

第18条 この条例の規定により定められた事項及び景観形成に関する重要事項について調査審議するため、市長の附属機関として、桑名市景観審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号)第2条により桑名市が処理することとする事務のうち、三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号。次項において「県条例」という。)の規定により屋外広告物審議会が行うこととなる調査審議を行うほか、広告物に関する事項について市長に意見を述べることができる。

3 前項の場合においては、県条例第28条の規定を準用する。この場合において、同条中「県」とあるのは「市」と、「屋外広告物審議会」とあるのは「桑名市景観審議会」と、「知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

4 審議会は、委員10人以内で組織する。

5 委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三重県景観づくり条例(平成19年三重県条例第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 三重県景観づくり条例に基づく景観計画は、第4条の規定により景観計画を定めるまでの間は、同条の規定により定めた景観計画とみなす。

(桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年桑名市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の桑名市景観づくり条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(桑名市屋外広告物審議会条例の廃止)

2 桑名市屋外広告物審議会条例(令和元年桑名市条例第74号)は、廃止する。

桑名市景観条例

平成22年3月25日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成22年3月25日 条例第11号
平成23年3月24日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第17号
令和4年3月23日 条例第13号