○桑名市景観規則
平成22年3月25日
規則第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び桑名市景観条例(平成22年桑名市条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突(支枠及び支線があるものについては、これらを含む。)その他これに類するもの
(2) 架空電線路に用いる鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(前号に掲げるものを除く。)
(4) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を除く。)
(5) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(6) 擁壁、柵、塀
(7) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する遊戯施設
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(9) 自動車車庫の用途に供するもの
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの
(11) 太陽光発電設備(同一敷地内若しくは一団の土地又は水上に設置するものに限る。ただし、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)及び風力その他の再生可能エネルギー源を利用した発電設備
(12) 前各号に掲げる工作物のうち、建築物と一体となって設置されるもの
(13) その他の工作物
(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下この条において「政令」という。)第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書
ア 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
イ 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(5) 政令第4条第4号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(変更の届出)
第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第5条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告等による公表)
第6条 条例第9条第2項に規定する公表は、桑名市公告式条例(平成16年桑名市条例第2号)の規定により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(届出を要しない行為)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の高さ(地盤面からの高さをいう。)が10メートル以下かつ建築面積が1,000平方メートル以下のもの
(2) 建築物の増築又は改築で、行為に係る床面積が10平方メートル以下のもの又は外観を変更することとならないもの
(3) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る面積が10平方メートル以下のもの
2 条例第10条第1項第2号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(2) 第2条第2号に掲げる工作物の建設等で、当該工作物の高さ30メートル以下のもの
(3) 第2条第6号に掲げる工作物の建設等で、当該工作物の高さ5メートル以下又は長さ10メートル以下のもの
(6) 工作物の増築又は改築で、行為に係る築造面積が10平方メート以下のもの
(7) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る面積が10平方メートル以下のもの
3 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める行為は、行為に係る土地の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、行為によって生ずる法面又は擁壁の高さ5メートル以下又は長さ10メートル以下のものとする。
4 条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、行為に係る土地の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの又は90日を超えて継続しないものとする。
5 条例第10条第1項第5号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項の規定により許可を受けて行う行為
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により認可を受け、河川法(昭和39年法律第167号)第25条の許可を受けて行う行為又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定により許可を受けて行う行為(仮設工作物の設置その他一時的な利用に供する場合に限る。)
(3) 三重県立自然公園条例(昭和33年三重県条例第2号)第9条第1項から第3項までの規定に基づく公園事業の執行又は第16条第4項の規定により許可を受けて行う行為
6 条例第10条第1項第6号に規定する規則で定める景観づくりに支障を及ぼさないと認める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 国の機関又は地方公共団体が行う行為で、市長が別に定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に認めるもの
(令6規則17・一部改正)
標高={(161-7.5)×L}÷10,635+7.5
(令6規則17・一部改正)
(重点地区における届出を要しない行為)
第9条 条例第10条第2項に規定する重点地区における届出を要しない行為は、次に掲げるものとする。
(1) 架空電線路に用いる鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するものの建築等で、当該工作物の高さが30メートル以下のもの
(2) 建築物の増築又は改築で外観を変更することとならないもの
(3) その他市長が別に認めるもの
(景観重要建造物等の指定の提案)
第13条 省令第7条第1項又は省令第12条第1項の提案は、景観重要建造物等指定提案書(様式第7号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定に関する通知)
第14条 法第20条第3項、第21条第1項、第29条第3項又は第30条第1項の通知は、景観重要建造物等の指定に関する通知書(様式第9号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の標識)
第15条 市長が法第21条第2項及び第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物等である旨
(2) 景観重要建造物等の名称又は樹種
(3) 指定番号及び指定年月日
(4) 指定の理由
(5) その他市長が必要と認める事項
(景観重要建造物等の現状変更に関する許可の申請)
第16条 省令第9条第1項及び第14条第1項の許可申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第10号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の所有者変更等の届出)
第17条 法第43条に規定する届出は、景観重要建造物等所有者変更届(様式第12号)に当該景観重要建造物等の所有者が変更したことを証する書類を添えて市長に届出をするものとする。
2 景観重要建造物等の所有者が住所又は氏名を変更したときは、景観重要建造物等所有者住所氏名変更届(様式第13号)を市長に届出をしなければならない。
(身分証明書)
第18条 法第17条第8項、第23条第3項又は第32条第1項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第14号)によるものとする。
(景観審議会の会長及び副会長の職務)
第19条 条例第18条第1項に規定する桑名市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を1人置き、審議会を代表し、会務を総理する。
2 審議会に副会長を1人置き、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
4 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
5 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(景観審議会の会議等)
第20条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が互選される前に召集する会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、調査審議するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 審議会の庶務は、都市創造部都市計画課において処理する。
6 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り別に定める。
(令6規則17・一部改正)
(書類の提出部数)
第21条 法、省令、条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、法第16条第1項又は第2項の規定により提出する場合にあっては、正本及び副本1部とし、その他のものにあっては、市長が別に定める。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の桑名市景観規則の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際現に改正前の桑名市景観規則の規定により提出された申出書は、この規則による改正後の桑名市景観規則の規定する申出書とみなす。
附則(平成27年7月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月21日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。