○桑名市下水道排水設備指定工事店規程
平成23年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、桑名市下水道条例(平成16年桑名市条例第156号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、桑名市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条第2項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人三重県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第7条第1項に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者が指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 三重県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては、代表者。以下この号において同じ。)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
イ 工事業者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ウ 工事業者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合
エ 工事業者が第10条第2項の規定により指定工事店としての指定を取り消されてから2年を経過していない場合
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、桑名市下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、法人登記事項証明書、定款及び代表者に関する前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)
(4) 桑名市下水道排水設備指定工事店専属責任技術者名簿(様式第3号)、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類
(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(6) 個人の場合は、市町村税に未納の税額がないことを証する書類
(7) 法人の場合は、法人税及び代表者の市町村税に未納の税額がないことを証する書類
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、桑名市下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに桑名市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。
5 指定工事店は、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(4) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(5) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。
(6) 工事完了確認には、責任技術者を立ち会わせなければならない。
(7) 責任技術者が排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯させ、関係者の要求があったときは、これを提示させなければならない。
(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、工事そのものに瑕疵があったと認められる場合は、補償しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 代表者の住所に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督
(責任技術者の専属)
第12条 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。
(指定等の周知)
第13条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを周知するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。
2 管理者は、公社が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時を周知するものとする。
(事務連絡会)
第14条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に廃止前の桑名市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年桑名市規則第155号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年7月9日上下水道規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。
(桑名市下水道排水設備指定工事店規程の改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の桑名市下水道排水設備指定工事店規程の規定により交付し、又は提出されている指定工事店証又は申請書等については、それぞれ第2条の規定による改正後の桑名市下水道排水設備指定工事店規程の規定により交付し、又は提出された指定工事店証又は申請書等とみなす。
附則(平成25年4月1日上下水道規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日上下水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の桑名市下水道排水設備指定工事店規程の規定により出された申請書等は、この規程による改正後の桑名市下水道排水設備指定工事店規程の相当規定により出された申請書等とみなす。
附則(平成30年3月30日上下水道規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日上下水道規程第3号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月23日上下水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。