○桑名市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の実施並びに桑名市建築開発関係手数料条例(平成30年桑名市条例第60号。以下「手数料条例」という。)第2条の規定による手数料の種類及び金額に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録住宅性能評価機関等による審査)

第2条 法第53条第1項の規定による認定又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をしようとする者は、次の各号に定める機関により、申請に係る低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項の低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかの審査を受けることができる。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)

(3) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(以下「BELS」という。)に基づく、建築物に係るエネルギー消費性能の評価を実施する機関(以下「BELS評価機関」という。)

(基準に適合するものとして市長が定める方法)

第3条 手数料条例別表第3に規定する法第54条第1項各号に掲げる基準又はこれと同等の基準に適合するものとして市長が別に定める方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたものとする。

(1) 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住宅の用途に供する部分のみを評価する場合 次のいずれかに該当する書面

 登録住宅性能評価機関が、法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものとして交付する適合証

 登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けたものに限る。)

 BELS評価機関が交付するBELSに基づく評価書(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。)

(2) 前号以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合建築物の全体が評価対象の場合については又はとする。

 登録住宅性能評価機関が、法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものとして交付する適合証

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものとして交付する適合証

 登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関である機関が、法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものとして交付する適合証

 BELS評価機関が交付するBELSに基づく評価書(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。)

(市長が定める簡易な評価方法)

第4条 手数料条例別表第3に規定する法第54条第1項第1号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評価方法とする。

(1) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分(一戸の住宅の用途に供する部分を有する場合を除く。) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の規定に基づく評価方法

(2) 非住宅建築物又は複合建築物の住宅以外の用途に供する部分 基準省令第10条第1項第1号イ(2)及びロ(2)の規定に基づく評価方法

(都市の緑地の保全への配慮)

第5条 法第54条第1項第2号に係る都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)4の(2)③に規定する都市の緑地の保全への配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物が次に掲げる区域内にある場合は、地区又は協定の緑地の保全に関する制限の内容に適合すること。

 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条に規定する生産緑地地区

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定により認可された建築協定の区域

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する都市施設である緑地の区域内に建築しようとする建築物でないこと。ただし、当該区域内であっても、市長が都市の緑地の保全に特に配慮していると認める場合は、この限りでない。

(申請の取下げ)

第6条 法第53条第1項の規定による認定又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請を行った者が、その処分があるまでに当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(計画に基づく新築等の取りやめの申出の方法)

第7条 認定建築主(法第55条第1項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)が低炭素建築物の新築等(法第56条に規定する低炭素建築物の新築等をいう。以下同じ。)を取りやめようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(様式第2号)に省令第43条第2項又は第46条に規定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(市長が必要と認める図書)

第8条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 第2条の規定により同条各号に掲げる機関(以下「登録住宅性能評価機関等」という。)の審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関等が交付する認定基準に適合していることを証する書類

(2) 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けた場合に限る。)にあっては、設計住宅性能評価書の写し

(3) 住宅品質確保法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関による住宅型式性能認定を受けた型式に適合する場合にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し

(4) 第5条第1号アに規定する生産緑地地区内にあっては、生産緑地法第8条の規定による許可書の写し

(5) 第5条第1号イに規定する建築協定区域内にあっては、建築物が当該建築協定で定める基準に適合していることを確認できる図書

(6) 第5条第2号ただし書に該当する建築物にあっては、当該事項に該当することの確認のために必要な図書

(7) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合にあって、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査を要するときは、同法第18条の2第1項の規定による指定を受けた者が交付する適合判定通知書の写し

(8) 代理者によって認定の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類

(9) その他市長が特に必要と認める図書

(市長が不要と認める図書)

第9条 省令第41条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、前条第3号の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた場合にあっては、当該住宅型式性能認定書において住宅性能評価(住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。)の申請において明示することを要しない事項として指定された事項が、省令第41条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項の全てを満たすこととなるときは、当該図書とする。

(申請書の提出部数)

第10条 省令第41条第1項又は第45条の申請書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(軽微な変更)

第11条 認定建築主又は低炭素建築物新築等計画に基づく建築物を認定建築主から譲り受けた者は、低炭素建築物の新築等の工事が完了するまでに、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、軽微な変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 省令第44条に規定する軽微な変更

(2) 低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の名義変更

(建築工事の完了した報告)

第12条 認定建築主は、低炭素建築物の新築等の建築工事が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が完了した旨の報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、認定建築主は、あらかじめ、認定低炭素建築物新築等計画に従って建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(様式第5号)により建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいい、この項の規定による確認の対象となる建築物が、同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限る。)又は建設工事の受注者による認定低炭素建築物新築等計画に従って建築物の新築等の工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを当該報告書に添えなければならない。

2 前項の報告書には、同項後段に定めるもののほか、次の各号に掲げる図書を添えるものとする。

(1) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を要しない工事の場合は、工事の完了が分かる写真

(2) 建築基準法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定に基づく完了検査を要する工事の場合は、検査済証の写し

(3) 外壁、床及び屋根の断熱工事を行った場合にあっては、断熱材の施工状況が確認できる写真

(4) その他市長が特に必要と認める図書

3 認定建築主は、法第56条の規定に基づき第1項の報告以外の報告を求められたときは、報告内容を説明するための図書を添えて、認定低炭素建築物新築等計画状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第13条 市長は、法第53条第1項又は法第55条第1項の規定による認定の申請に係る計画が認定基準に適合しないと認めるときは、低炭素建築物新築等計画を認定しない旨の通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(改善命令)

第14条 法第57条に規定する改善命令は、認定低炭素建築物新築等計画に関する改善命令書(様式第8号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第15条 法第58条の規定による計画の認定の取消しの通知は、認定低炭素建築物新築等計画の認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、第7条の規定による申出により認定低炭素建築物新築等計画の認定を取り消すときは、取りやめの申出に基づく認定低炭素建築物新築等計画の認定取消通知書(様式第10号)により認定建築主に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の桑名市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に申請する省令第41条に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請について適用し、同日前に申請した低炭素建築物新築等計画の認定の申請については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の桑名市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に申請する省令第41条に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請について適用し、同日前に申請した低炭素建築物新築等計画の認定の申請については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の桑名市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第7条第1号に規定する適合証の交付を受けた低炭素建築物新築等計画の認定の申請については、なお従前の例による。

(令和2年4月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の桑名市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(次項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。次項において「法」という。)第53条第1項の規定による認定の申請について適用し、同日前にされた同項の規定による認定の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に法第53条第1項の規定による認定の申請をし、又は法第54条第1項の規定による認定を受けている建築物に係る法第55条第1項の規定による変更の認定については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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桑名市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月21日 規則第9号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月21日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第17号
令和2年4月6日 規則第34号
令和3年3月26日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第47号
令和5年3月23日 規則第17号