○桑名市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書に添付する書類)
第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震診断(法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。以下同じ。)に係る建築物の付近見取図、配置図、各階平面図、断面図及び求積図
(2) 耐震診断を行った者が作成した耐震診断の概要を示す書類
(3) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会(以下「耐震判定委員会」という。)が建築物の耐震診断について、法第12条第1項に規定する技術指針事項(以下「技術指針事項」という。)に基づき判定した書類(以下「耐震診断の判定書」という。)の写し。ただし、この規則の施行の日前に行った耐震診断において、耐震診断の判定書の交付を受けなかった場合は、耐震診断の判定書と同等の効力を有すると市長が認めるもの
(4) 建築物の耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書に添付する書類)
第3条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が建築物の耐震改修(法第2条第2項に規定する耐震改修をいう。以下同じ。)の計画(以下「耐震改修計画」という。)について、技術指針事項に基づき適切であると判定した書類の写し及び当該判定に要した書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(耐震改修計画の認定の申請書に添付することを要しない書類)
第4条 省令第28条第2項の規定にかかわらず、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする耐震改修計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第28条第2項に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(耐震改修計画の認定の申請の取下げ)
第5条 法第17条第1項の規定により耐震改修計画の認定の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第1号)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。
(耐震改修計画の認定をしない旨の通知)
第6条 市長は、耐震改修計画が認定基準に適合しないと認めたときは、申請者に対し、認定しない旨の通知書(様式第2号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(耐震改修計画の取りやめ)
第7条 耐震改修計画に基づく耐震改修を取りやめようとする者は、取りやめ届(様式第3号)の正本及び副本各1通に省令第30条第2項に規定する通知書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。
(耐震改修計画の認定の取消し通知)
第8条 市長は、法第21条の規定により耐震改修計画の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、認定取消通知書(様式第4号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添えて申請する場合
ア 認定を受けようとする建築物の外観写真
イ 求積図
ウ 法第22条第1項の規定に基づく認定の申請に係る建築物の現況を調査したことを証する建築物現況調書(様式第5号)
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添えて申請する場合
ア 前号に規定する書類
イ 認定を受けようとする建築物の付近見取図、配置図、各階平面図及び断面図
2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 前項第2号に規定する書類
(2) 耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が技術指針事項に基づき適切であると判定した書類の写し及び当該判定に要した書類
(3) 耐震診断及び耐震改修計画を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書に添付することを要しない書類)
第10条 省令第33条第1項又は第2項の規定にかかわらず、法第22条第2項の国土交通省が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書のうち、省令第28条第1項の表の(ろ)項に掲げる図書、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図(確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定により交付される確認済証をいう。)の写しを提出した場合で、当該確認済証の交付後に建築確認申請を必要としない増築等が行われていない場合に限る。)
(2) 省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請の取下げ)
第11条 法第22条第1項の規定により建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第6号)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定をしない旨の通知)
第12条 市長は、法第22条第2項に規定する建築物の地震に対する安全性が認定基準に適合しないと認めたときは、申請者に対し、認定しない旨の通知書(様式第7号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の取消し通知)
第13条 市長は、法第23条の規定により法第22条第2項の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、認定取消通知書(様式第8号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)
第14条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条に規定する書類
(2) 認定を受けようとする建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付することを要しない書類)
第15条 省令第37条第1項の規定にかかわらず、法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請の取下げ)
第16条 法第25条第1項の規定により区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第9号)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定をしない旨の通知)
第17条 市長は、法第25条第2項に規定する区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定基準に適合しないと認めたときは、申請者に対し、認定しない旨の通知書(様式第10号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。