○桑名市介護保険特別給付訪問理美容サービス費支給要綱

平成27年6月26日

告示第154号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、桑名市介護保険条例(平成16年桑名市条例第122号)第2条第1項第3号に規定する特別給付における訪問理美容サービス費を支給し、在宅の要介護者に対し、理美容師による訪問理美容サービスを実施することにより、要介護者の衛生的で健康な生活を支援するとともに、介護者の負担を軽減し、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(令6告示145・一部改正)

(対象者)

第2条 訪問理美容サービス費の支給対象者は、本市に住所を有する本市の介護保険被保険者のうち、外出が困難な在宅の者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による要介護4又は要介護5の認定を受けている者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホームへ入所した者

(2) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護又は法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設を利用した者

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居した者

(4) 高齢者等が共同で生活する形態の施設に入居した者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく共同生活援助又は施設入所支援を受けた者

(6) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を15日以上利用する者

(7) 病院又は診療所に入院した者

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(9) 法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止め、法第68条に規定する医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め及び法第69条に規定する保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例(以下これらを総称して「給付制限」という。)の対象である者

(令6告示145・一部改正)

(支給額)

第3条 訪問理美容サービス費の支給額は、1回当たり3,000円とする。

(令6告示145・一部改正)

(申請及び交付等)

第4条 訪問理美容サービス費の支給を受けようとする者は、桑名市介護保険特別給付訪問理美容サービス費支給申請書(様式第1号)を市長に提出して申請するものとする。

2 前項の申請については、訪問理美容サービス費の支給を受けようとする者に代わって法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者が行うことができる。

3 市長は、第1項に規定する申請書が提出されたときは、必要に応じて法の規定による要支援・要介護認定に係る認定調査票及び主治医意見書等に基づいて審査を行い、支給の必要があると認めた者には、訪問理美容サービス利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

4 利用券の交付枚数は、交付決定をした日の属する月から起算して、当該年度の3月までの月数を4で除して得た数(1枚未満の端数は切り上げる。)とする。

5 第3項の規定により交付した利用券は、再交付しない。

(令6告示145・一部改正)

(利用者の登録)

第5条 市長は、利用券の交付を決定した者(以下「利用者」という。)について、登録台帳に住所及び氏名等を登録するものとする。

(利用者の取消し)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問理美容サービス費の支給を取り消すことができる。

(1) 利用者が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(令6告示145・一部改正)

(利用の方法)

第7条 利用者は、訪問理美容サービスを受けようとするときは、三重県理容生活衛生同業組合桑名支部会員又は三重県美容業生活衛生同業組合桑名支部会員でこのサービスの趣旨に賛同するもの(以下「登録事業者」という。)に利用券を提出し、第11条に規定する負担額を支払い、訪問理美容サービスを受けるものとする。

2 利用者は、訪問理美容サービスの利用にあたっては、登録事業者に介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(サービス費の請求)

第8条 登録事業者は、利用者から受け取った利用券を毎月取りまとめ、翌月10日までに訪問理美容サービス利用料金請求書に添えて、市長に対して支給相当額を請求するものとする。

(令6告示145・一部改正)

(サービス費の支払)

第9条 市長は、前条による請求があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに当該請求金額を登録事業者に支払うものとする。

(令6告示145・一部改正)

(不正使用の禁止)

第10条 利用者は、利用券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

2 利用者及び登録事業者は、利用券を金品等と引換をしてはならない。

3 登録事業者は、偽りその他の不正な請求及び利用券に記載された利用者以外の者に訪問理美容サービスの提供をしてはならない。

(費用負担)

第11条 利用者が利用した登録事業者に支払う負担額は、1回につき2,500円とする。

(調査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、申請者、利用者、利用者であった者又は登録事業者に対し、聴取り等による調査をすることができる。

(返還)

第13条 市長は、この告示の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により訪問理美容サービス費の支給を受けた者があるときは、支給した訪問理美容サービス費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、桑名市訪問理美容サービス事業実施要綱(平成16年桑名市告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第106号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令6告示145・全改)

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桑名市介護保険特別給付訪問理美容サービス費支給要綱

平成27年6月26日 告示第154号

(令和6年4月1日施行)