○桑名市スポーツ推進委員規則
平成28年3月31日
規則第19号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進のため、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、まちづくり拠点施設その他の教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。
(委嘱)
第3条 委員は、法第32条第1項に規定する者の中から、市長が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、50人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(庶務)
第8条 委員に関する庶務は、地域コミュニティ部スポーツ振興課において処理する。
(令6規則17・令7規則22・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に桑名市スポーツ推進委員規則等を廃止する規則(平成28年桑名市教育委員会規則第3号)による廃止前の桑名市スポーツ推進委員規則(平成16年桑名市教育委員会規則第31号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により委嘱されたスポーツ推進委員については、廃止前の規則第3条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委員の任期は、廃止前の規則第5条第1項の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。
附則(平成29年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。